三重県 鈴鹿市  公開日: 2025年10月23日

【朗報】戸籍に氏名のふりがなが記載!いつから?手続きは?

令和7年5月26日から、戸籍に氏名のふりがなが記載されるようになります。

施行日以降、本籍地の市区町村から記載予定のふりがなについて通知書が届きます。
通知されたふりがなは、住民票の情報を参考に作成されています。

もし誤りがあれば、施行日から1年間(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に限り、マイナポータル、窓口、郵送で訂正の届出が可能です。
届出には、一般の読み方であるか判断できない場合、証明書の提出が必要な場合があります。

通知されたふりがなが正しい場合は、特に手続きは不要です。
1年間の届出期間中に訂正がなかった場合、令和8年5月26日以降に市区町村長が通知されたふりがなを戸籍に記載します。
この場合でも、一度だけふりがなの変更届出が可能です。

詳細は法務省ウェブサイト等でご確認ください。
ユーザー

へえ、戸籍にふりがなが載るようになるんですね。なんだか、名字や名前の響きって、その人の個性の一部みたいなところもあるから、それが公的に記録されるっていうのは、ちょっと面白い変化かもしれません。ただ、もし読み方が違ったりしたら、訂正できる期間があるのは安心ですね。せっかくなら、自分の名前のふりがな、ちゃんと納得できるものにしたいですもん。

そうなんですよ、戸籍にふりがな、という話を聞いて、私も少し驚きました。確かに、名前の響きや、それにまつわる漢字の由来なんかを大切にされている方もいらっしゃるでしょうから、ふりがなで誤解が生じないように、という配慮なのかもしれませんね。訂正期間があるのは、本当にありがたい配慮だと思います。せっかくの自分の名前ですから、きちんと記録に残るとなると、納得できる形にしたいという気持ちはよく分かります。

ユーザー