鹿児島県 大崎町  公開日: 2025年10月23日

【2025年まで!】インボイス制度、登録取消し忘れると課税事業者のまま!?

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみで、登録が必要です。

令和6年12月17日までに登録取消届を提出しない場合、令和7年分の消費税申告の対象となり、課税事業者として扱われる可能性があります。

インボイス制度に関する説明会も開催されています。詳細は国税庁のウェブサイト等をご確認ください。

お問い合わせは、曽於郡大崎町役場 税務課町民税係まで。
ユーザー

インボイス制度、いよいよ始まったんですね。知らなかった、というわけではないのですが、いざ始まると「自分はどう対応したらいいんだろう?」と少し不安になります。特に、来年末までに登録しないと課税事業者になる可能性があるというのは、個人事業主の方なんかは大変そうですよね。国税庁のサイトでしっかり確認しなきゃ。

そうなんですよね、インボイス制度。私も最初は「なんだか難しそうだな」って思ってました。でも、説明会とかも開催されているみたいですし、国税庁のウェブサイトを見ればちゃんと情報が集められるようなので、まずはそこから見てみるのが一番確実かもしれませんね。登録の期限とか、うっかり見落としがちなので、注意が必要ですね。

ユーザー