沖縄県 八重瀬町 公開日: 2025年10月20日
【八重瀬町】個人情報漏えい発生時の公表基準を公開!あなたの情報、どう守られる?
八重瀬町は、町政の透明性確保と適正な業務推進のため、個人情報の漏えい等が発生した場合の公表基準を定めています。
公表の対象は、令和6年6月1日以降に発生した事案ですが、町民等に不利益が生じる場合や、捜査・裁判への支障、被害者の希望しない場合などは公表されません。
公表基準は、個人情報保護委員会への報告が必要な場合、DV等支援措置情報や要配慮個人情報、特定個人情報の漏えい、電磁的方法による不特定多数への閲覧、不正アクセス、職員による不正利用・提供、10人以上の漏えい等、町長が重大と判断した場合などに個別公表されます。
上記以外は年2回、一括して公表されます。
個別公表事例としては、令和6年6月の社会福祉課における書類紛失、12月の健康保険課における書類誤送付が挙げられています。
お問い合わせは、八重瀬町総務部総務課まで。
公表の対象は、令和6年6月1日以降に発生した事案ですが、町民等に不利益が生じる場合や、捜査・裁判への支障、被害者の希望しない場合などは公表されません。
公表基準は、個人情報保護委員会への報告が必要な場合、DV等支援措置情報や要配慮個人情報、特定個人情報の漏えい、電磁的方法による不特定多数への閲覧、不正アクセス、職員による不正利用・提供、10人以上の漏えい等、町長が重大と判断した場合などに個別公表されます。
上記以外は年2回、一括して公表されます。
個別公表事例としては、令和6年6月の社会福祉課における書類紛失、12月の健康保険課における書類誤送付が挙げられています。
お問い合わせは、八重瀬町総務部総務課まで。
八重瀬町の個人情報漏えい等に関する公表基準、とても興味深いです。町政の透明性を高め、住民の信頼を得るためには、このような丁寧なルール作りが不可欠ですよね。特に、不利益が生じる場合や被害者の意向を尊重する点は、住民一人ひとりの権利を守る意識の表れだと感じました。個別公表と一括公表の使い分けも、状況に応じた柔軟な対応をされているようで、感心します。
なるほど、そういう基準がちゃんと定められているんですね。個人情報って、一度漏れてしまうと大変なことになりますから、町としても神経を使うでしょうね。透明性を意識して、きちんと公表してくれるのは、住民としては安心できる材料だと思います。個別公表と一括公表、状況によって使い分けているというのも、なるほどな、という感じです。