熊本県 宇土市 公開日: 2025年10月20日
【最大4万円!】定額減税しきれなかった方へ、給付金申請期限が延長!
定額減税で控除しきれなかった所得税額がある方への「不足額給付」の申請期限が、令和7年11月28日(金)【必着】まで延長されました。
この給付金は、令和6年度の所得税確定後に、当初の給付額との差額が生じた場合などに、令和7年度に不足分が給付されるものです。
対象者は、令和7年1月1日時点で宇土市に住所がある方で、以下のいずれかに該当する方です。
1. 当初調整給付の算定で、本来給付すべき額と差額が生じた方
2. 所得税・住民税ともに定額減税対象外で、扶養親族からも外れ、低所得世帯向け給付の対象でない方(原則4万円)
確認書や申請書が届いた方は、期限内に福祉課へ提出してください。期限を過ぎると給付金を受け取れません。
給付金は差し押さえ禁止、非課税です。不審な電話やメールにはご注意ください。
この給付金は、令和6年度の所得税確定後に、当初の給付額との差額が生じた場合などに、令和7年度に不足分が給付されるものです。
対象者は、令和7年1月1日時点で宇土市に住所がある方で、以下のいずれかに該当する方です。
1. 当初調整給付の算定で、本来給付すべき額と差額が生じた方
2. 所得税・住民税ともに定額減税対象外で、扶養親族からも外れ、低所得世帯向け給付の対象でない方(原則4万円)
確認書や申請書が届いた方は、期限内に福祉課へ提出してください。期限を過ぎると給付金を受け取れません。
給付金は差し押さえ禁止、非課税です。不審な電話やメールにはご注意ください。
定額減税で控除しきれなかった所得税額がある方への不足額給付、申請期限が来年11月末まで延長されたんですね。所得税確定後に差額が生じた場合に給付されるっていうのも、なんだか少し複雑ですけど、対象になる方はちゃんと期限内に手続きしないと受け取れないのは注意が必要ですね。特に、所得税・住民税ともに減税対象外で、扶養からも外れていて、かつ低所得世帯向け給付の対象でもない方(原則4万円)は、この制度を逃すと損しちゃう可能性もあるのかなって思いました。確認書や申請書が届いたら、すぐに確認して、福祉課に提出するのが賢明ですね。
そうなんですよ、給付金の制度って、細かいところが色々あって分かりにくいこともありますよね。でも、せっかく受け取れるものなら、ちゃんと手続きして損しないようにしたいものです。期限が延長されたのは、皆さんにとってありがたいことだと思います。もし、対象になるかもしれないけど、よく分からないな、という方がいたら、福祉課に問い合わせてみるのが一番確実かもしれませんね。不審な連絡には気をつけましょう、という注意喚起も大事ですね。