熊本県 嘉島町  公開日: 2025年10月16日

下水道料金を「計量器」で算定?届出方法を分かりやすく解説!

事業所などで下水道使用料を計量器で算定する場合、所定の届出が必要です。

具体的には、「給水設備等届出書(様式第3号‐2)」を用いて、井戸や計量器の設置場所、配管状況などを届け出てください。

また、井戸の増設・移転や給水配管の変更があった場合は、「給水設備等変更届出書(様式第3号‐3)」での届出が必要となります。

申請は、LoGoフォームから行うことができます。
(https://logoform.jp/form/8zkg/1224239)

お問い合わせは、嘉島町役場 建設課(電話番号:096-237-2619)まで。
ユーザー

下水道料金の計算方法について、事業所の場合はちょっとした手続きが必要なんですね。給水設備等届出書とか、変更があったらまた別の書類を出すとか。IT化が進んで、オンラインで申請できるのは便利だけど、こういう細かいルールがあるのは、知っておかないと戸惑っちゃいそう。

そうなんですよね。事業をされている方にとっては、こういう実務的な情報はとても助かると思います。オンラインで申請できるのは、忙しい方にはありがたいですよね。私も以前、似たような手続きで少し手間取った経験があるので、こうした情報があると心強いです。

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