沖縄県 宮古島市 公開日: 2025年10月16日
【宮古島市】入札参加資格、変更は速やかに!必要書類と提出先を徹底解説
宮古島市では、建設工事、測量、建設コンサルタントの入札参加資格申請後に、商号、代表者、所在地、連絡先、技術者などに変更があった場合、速やかな変更届の提出が必要です。
建設工事の場合、本社所在地の変更には登記簿謄本や使用印鑑届などが、商号・代表者変更には登記簿謄本(法人)や会社の経歴書(個人)などが求められます。電話番号・FAX・メールアドレスの変更は変更届のみで可能です。技術者の移動・変更や資格更新、建設業許可期限更新、経営事項審査基準日更新、使用印鑑変更、廃業についても、それぞれ指定された書類の提出が必要です。
測量・建設コンサルタントの場合も同様に、本社所在地、商号・代表者、連絡先、技術者の移動・変更・資格更新、使用印鑑変更、廃業について、変更届や添付書類の提出が定められています。
提出先は〒906-8501 沖縄県宮古島市平良字西里1140番地 総務部契約検査課です。建設業許可や経営事項審査の有効期限切れには注意が必要です。年度途中での希望業種の追加・変更はできません。
建設工事の場合、本社所在地の変更には登記簿謄本や使用印鑑届などが、商号・代表者変更には登記簿謄本(法人)や会社の経歴書(個人)などが求められます。電話番号・FAX・メールアドレスの変更は変更届のみで可能です。技術者の移動・変更や資格更新、建設業許可期限更新、経営事項審査基準日更新、使用印鑑変更、廃業についても、それぞれ指定された書類の提出が必要です。
測量・建設コンサルタントの場合も同様に、本社所在地、商号・代表者、連絡先、技術者の移動・変更・資格更新、使用印鑑変更、廃業について、変更届や添付書類の提出が定められています。
提出先は〒906-8501 沖縄県宮古島市平良字西里1140番地 総務部契約検査課です。建設業許可や経営事項審査の有効期限切れには注意が必要です。年度途中での希望業種の追加・変更はできません。
宮古島市で建設業を営む皆さん、注意喚起ありがとうございます。入札参加資格の変更手続きは、思っている以上に細かく、期限切れなんてことになると大変ですよね。特に、本社所在地や代表者の変更となると、登記簿謄本など揃える書類も多くて、事務手続きに慣れていないと戸惑ってしまいそうです。知っておくだけでも、いざという時に慌てずに済みますね。
そうなんですよ。私も以前、ちょっとした変更手続きで手間取った経験があるので、この記事はとても参考になります。特に、建設業許可や経営事項審査の有効期限切れには、改めて気をつけないといけないなと思いました。年度途中での業種追加・変更ができないというのも、計画を立てる上で重要なポイントですね。