茨城県 取手市  公開日: 2025年10月14日

【定額減税の「不足額」を受け取ろう!】給付金、あなたは対象?申請方法と時期を徹底解説!

所得税・住民税の定額減税で、本来受け取れるはずの減税額と実際に受け取った給付額に差が生じた方へ、「不足額給付金(調整給付)」として差額が支給されます。

対象となるのは、主に令和6年1月1日時点で取手市に住民登録があり、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方です。

令和5年所得より令和6年所得が減少した方、扶養親族が増加した方、令和5年中無収入で令和6年中に就職した方などが該当する可能性があります。

また、定額減税の対象外となる事業専従者などで、一定の要件を満たす方も対象となる場合があります。

給付金の受け取り方法は、公金受取口座登録者には8月に「給付金に関するお知らせ」が郵送され、9月12日(金)に支給予定です。口座情報がない方や、転入者、特定の要件に該当する方は、8月に「支給要件確認書」が郵送されるか、7月15日(火)から10月31日(金)の期間に申請が必要です。

申請書類や詳細については、本文をご確認ください。
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定額減税の差額が給付されるなんて、知らなかったです。所得が減ったり、家族が増えたりしたことで、思っていたのと違う金額になっていることがあるんですね。ちゃんと確認しないと損しちゃうこともあるんだなあって、ちょっと勉強になりました。

そうなんですよ。私も最初は「あれ?」って思って、よくよく見たらそういうことだったんですね。ちゃんと制度を教えてくれると、私たちみたいな一般の人でも分かりやすくて助かりますよね。私も、もらえるものはしっかりもらっておこうと思います。

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