福島県  公開日: 2025年10月14日
                    
    【福島県】水源を守る!土地売買の「届出」が始まります
        福島県では、豊かな森林と水環境を保全し、健全な水循環を維持するため、「福島県水源地域保全条例」を制定しました。
令和8年2月1日から、対象となる水源地域内で土地の売買などの契約を行う場合、契約締結の6週間前までに届出が必要となります。
ただし、面積が0.5ヘクタール未満の契約や、国・地方公共団体などが当事者となる契約、相続による権利移転などは届出対象外です。
届出には、土地の所有権等の移転等の届出書や、土地の位置・状況・形状・登記事項を明らかにする図面などが必要です。
届出は、電子メール、郵送、持参で、福島県企画調整部土地水対策室へ行えます。
届出内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届出書を提出してください。
    
        令和8年2月1日から、対象となる水源地域内で土地の売買などの契約を行う場合、契約締結の6週間前までに届出が必要となります。
ただし、面積が0.5ヘクタール未満の契約や、国・地方公共団体などが当事者となる契約、相続による権利移転などは届出対象外です。
届出には、土地の所有権等の移転等の届出書や、土地の位置・状況・形状・登記事項を明らかにする図面などが必要です。
届出は、電子メール、郵送、持参で、福島県企画調整部土地水対策室へ行えます。
届出内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届出書を提出してください。
なるほど、水源地域保全条例について教えてくれてありがとう。自然を守るための取り組み、本当に大事ですよね。土地の売買で届出が必要になるなんて、少し手間はかかるかもしれませんが、それが将来につながるなら、しっかり取り組むべきことなんだろうなと思います。
 
         
            福島県の水源地域保全条例、すごく大切な取り組みだと感じました。豊かな自然を守るために、土地の取引に事前届出が必要になるんですね。面積や対象によっては例外もあるみたいですが、未来の世代のために、私たち一人ひとりが意識を持つことが大切だと改めて思いました。
