宮城県 登米市 公開日: 2025年10月08日
【重要】令和6年度介護報酬改定で義務化!協力医療機関に関する届出について
令和6年度介護報酬改定により、介護事業者は年に1回以上、協力医療機関との間で利用者の病状急変時の対応を確認し、その名称等を管轄自治体に届け出ることが義務付けられました。
対象サービスは、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護です。
提出期限は毎年度3月31日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで。提出方法は持参、郵送、電子メールで可能です。
提出書類は「協力医療機関に関する届出書」と、初回のみ「協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書の写し等)」です。
対象サービスに該当する全ての事業所での提出が必要です。協力医療機関との協議ができなかった場合や、確保できていない場合は、その理由や今後の計画を届出書に記載してください。
協力医療機関連携加算の上位区分を算定する場合は、期限にかかわらず速やかな届け出が必要です。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、令和9年3月31日まで努力義務ですが、早期の連携体制構築が推奨されます。その他の対象サービスも努力義務です。
協力医療機関の追加や削除の場合は、別途「変更届」の提出が必要です。詳細は参考資料をご確認ください。
対象サービスは、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護です。
提出期限は毎年度3月31日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで。提出方法は持参、郵送、電子メールで可能です。
提出書類は「協力医療機関に関する届出書」と、初回のみ「協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書の写し等)」です。
対象サービスに該当する全ての事業所での提出が必要です。協力医療機関との協議ができなかった場合や、確保できていない場合は、その理由や今後の計画を届出書に記載してください。
協力医療機関連携加算の上位区分を算定する場合は、期限にかかわらず速やかな届け出が必要です。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、令和9年3月31日まで努力義務ですが、早期の連携体制構築が推奨されます。その他の対象サービスも努力義務です。
協力医療機関の追加や削除の場合は、別途「変更届」の提出が必要です。詳細は参考資料をご確認ください。

今回の介護報酬改定で、利用者の病状急変時における協力医療機関との連携が、より具体的かつ義務化されたんですね。特に認知症対応型共同生活介護など、地域密着型のサービスでは、日頃からの緊密な連携が利用者さんの安心・安全に直結すると感じます。毎年の届け出義務化は、事業者側にとっても、自治体側にとっても、体制の確認と強化につながる重要な一歩だと思います。
そうですね、利用者の皆さんが安心して過ごせるように、医療機関との連携がより一層重要になってきているということですね。毎年の届け出となると、事業者さんも大変かと思いますが、いざという時のためにしっかり体制を整えておくことは、何よりも大切でしょうね。早期の連携体制構築が推奨されている点も、先を見据えた対応だと感じました。
