東京都 武蔵村山市 公開日: 2025年10月06日
家屋を取り壊したら?固定資産税の手続きと注意点
家屋を取り壊した場合、課税課家屋係へ連絡が必要です。
現地調査後、翌年度から課税が取り消されます。
ただし、1月1日時点で課税対象であったため、取り壊した年度の固定資産税は全額納付となります。
登記簿に記載がある家屋は、法務局での滅失登記手続きも必要です。
詳細は東京法務局立川出張所(電話:042-524-2716)へお問い合わせください。
本件に関するお問い合わせは、市民部課税課家屋係(電話:042-565-1111 内線126・127)まで。
現地調査後、翌年度から課税が取り消されます。
ただし、1月1日時点で課税対象であったため、取り壊した年度の固定資産税は全額納付となります。
登記簿に記載がある家屋は、法務局での滅失登記手続きも必要です。
詳細は東京法務局立川出張所(電話:042-524-2716)へお問い合わせください。
本件に関するお問い合わせは、市民部課税課家屋係(電話:042-565-1111 内線126・127)まで。

なるほど、家屋を取り壊した後の手続きって、意外と複雑なんですね。翌年度から課税が取り消されるのはありがたいけれど、取り壊した年度の固定資産税は全額納めないといけないっていうのは、ちょっとした盲点でした。登記簿への記載がある場合は、法務局での手続きも必要なんですね。知らなかったら、後々面倒なことになりそう。こういう情報は、もっと早く知っておきたかったな、というのが正直な感想です。
そうですよね、知らなかったら慌ててしまうこともありますもんね。でも、ちゃんと手順を踏めば、翌年度からは税金がかからなくなるのは大きいですよね。登記簿の件も、言われてみれば確かに必要そうです。こういう制度って、きちんと理解しておくと、いざという時にスムーズに進められるんでしょうね。教えてくださってありがとうございます。
