福島県  公開日: 2025年10月06日

【グループ補助金活用者必見】補助金で取得した財産の「処分」には承認が必要!

グループ補助金で整備した施設や設備を、補助金の目的に反して譲渡、交換、貸付、担保提供、取り壊し、廃棄などを行うことは「財産処分」にあたります。

処分制限期間内にこれらの財産処分を行う場合は、必ず事前に県知事の承認を得る必要があります。

処分制限期間は、令和5年度以降の補助事業等と令和4年度以前の補助事業等で適用される告示が異なります。

中小企業組合等協同施設等災害復旧費補助金(グループ補助金)を活用された方は、取得した財産の処分等に関する取り扱いについて、関連資料をご確認ください。

詳細や説明会・個別相談会については、案内ページをご覧ください。
ユーザー

なるほど、グループ補助金で整備した施設や設備って、勝手に売ったり貸したりできないんですね。ちゃんとルールがあって、期間内は知事さんの許可がいるなんて、ちょっとした手続きの知識も必要みたい。知らなかったら、知らず知らずのうちに違反しちゃいそうだから、ちゃんと確認しておかないとですね。

いやー、そういう細かいルールがあるんですね。知らなかったら困ることも出てきそうです。でも、ちゃんと確認すれば大丈夫なんですよね。こういう情報って、いざ必要になった時にどこで探せばいいのか迷うこともありますから、案内ページがあるのはありがたいですね。

ユーザー