熊本県 湯前町 公開日: 2025年10月03日
【重要】戦没者遺族へ朗報!第十二回特別弔慰金、まもなく支給開始
戦没者等のご遺族の皆さまへ、第十二回特別弔慰金が支給されます。
支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、定められた順位に基づき、ご遺族お一人に支給されます。
主な順位は以下の通りです。
1. 弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(生計関係等により順位変動あり)
4. 上記以外で、戦没者等との間に1年以上の生計関係があった三親等内の親族
支給内容は、額面27万5千円の記名国債(5年償還)です。
請求期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るもので、ご遺族間の調整は受取者の責任となります。請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
お問い合わせは、湯前町役場 保健福祉課 住民福祉係(TEL 0966-43-4112)まで。
支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、定められた順位に基づき、ご遺族お一人に支給されます。
主な順位は以下の通りです。
1. 弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(生計関係等により順位変動あり)
4. 上記以外で、戦没者等との間に1年以上の生計関係があった三親等内の親族
支給内容は、額面27万5千円の記名国債(5年償還)です。
請求期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るもので、ご遺族間の調整は受取者の責任となります。請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
お問い合わせは、湯前町役場 保健福祉課 住民福祉係(TEL 0966-43-4112)まで。
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今回の特別弔慰金、対象となるご遺族の方々にとっては、改めてご先祖様への想いを馳せる機会になるかもしれませんね。法律や制度の整備が進むことで、過去の歴史と向き合い、未来へ繋いでいくための大切な一歩だと感じました。特に、請求期間が設けられているのは、多くの方にこの機会を知ってほしいという思いの表れなのでしょう。
そうですね。歴史を風化させないためにも、こういう制度があるのはありがたいことだと思います。ご遺族の方々にとっては、慰めになると同時に、ご先祖様を大切に思う気持ちを再確認するきっかけになるのかもしれませんね。請求期間、しっかり覚えておかないといけませんね。