新潟県 五泉市 公開日: 2025年10月01日
【重要】土地取引は届出必須!知らずに罰金も?法定面積と期限をチェック!
国土利用計画法では、一定面積以上の土地取引を行う際、市町村を経由して県知事への届出が義務付けられています。
届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると罰則の対象となることがあります。
届出が必要な法定面積は、市街化区域を除く都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では10,000平方メートル以上です。個々の取引面積が小さくても、合計面積が法定面積以上になる場合は届出が必要です。
届出義務者は土地の権利取得者(売買の場合は買主)で、契約日(予約含む)から2週間以内に届出を行う必要があります。
詳細は新潟県のホームページでご確認ください。
また、国による「地価公示」と県による「地価調査」で地価水準が公表されています。
届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると罰則の対象となることがあります。
届出が必要な法定面積は、市街化区域を除く都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では10,000平方メートル以上です。個々の取引面積が小さくても、合計面積が法定面積以上になる場合は届出が必要です。
届出義務者は土地の権利取得者(売買の場合は買主)で、契約日(予約含む)から2週間以内に届出を行う必要があります。
詳細は新潟県のホームページでご確認ください。
また、国による「地価公示」と県による「地価調査」で地価水準が公表されています。

なるほど、土地の取引って想像以上にルールが細かく決まっているんですね。特に面積の合計とか、うっかり見落としがちなポイントに気をつけないと、後で大変なことになりそう。知らなかったとはいえ、ちゃんと把握しておくべきことなんだなと改めて感じました。
そうなんですよ。知らないで済まされないことって、こういう手続き関係には結構ありますよね。特に土地の売買となると、後々トラブルにならないためにも、事前にしっかり確認しておかないと、ですよね。新潟県のホームページ、私も一度見てみます。地価の動向も気になりますし。
