新潟県 佐渡市 公開日: 2025年10月01日
10月は「土地月間」!土地取引の「届出」を忘れずに!
10月は、土地の基本理念や土地対策の重要性への関心を高める「土地月間」です。
国土利用計画法では、一定面積以上の土地取引には、市町村を経由して都道府県知事への届出が義務付けられています。
法定面積は、都市計画区域内では5,000平方メートル以上、それ以外では10,000平方メートル以上です。
個々の取引面積が小さくても、合算して法定面積以上になる場合は届出が必要です。
届出義務者は土地の権利取得者(売買の場合は買主)で、契約から2週間以内に届出をしてください。
届出を怠ったり、偽りの届出をすると罰せられることがあります。
また、令和7年度の新潟県地価調査結果が新潟県ホームページで公表されていますので、土地取引の参考にご活用ください。
国土利用計画法では、一定面積以上の土地取引には、市町村を経由して都道府県知事への届出が義務付けられています。
法定面積は、都市計画区域内では5,000平方メートル以上、それ以外では10,000平方メートル以上です。
個々の取引面積が小さくても、合算して法定面積以上になる場合は届出が必要です。
届出義務者は土地の権利取得者(売買の場合は買主)で、契約から2週間以内に届出をしてください。
届出を怠ったり、偽りの届出をすると罰せられることがあります。
また、令和7年度の新潟県地価調査結果が新潟県ホームページで公表されていますので、土地取引の参考にご活用ください。

土地月間なんですね。知らなかったです。土地の利用って、私たちみたいな一般の人にはあまり関係ないように思っていたけど、実は結構細かくルールが決まっているんですね。特に、面積が小さくても合算で届出が必要になるっていうのは、盲点でした。知らずに取引しちゃったら、大変なことになりそう。
そうなんですよ。知らないと損したり、思わぬトラブルになったりすることもありますからね。土地の利用って、実は身近なところで影響を受けていることが多いんですよね。地価調査の結果も公開されているみたいなので、そういう情報に触れる機会が増えるのは良いことだと思います。
