三重県 鈴鹿市  公開日: 2025年10月01日

【鈴鹿市】建築物以外も対象!建設リサイクル法、届出・通知は工事着手前に!

鈴鹿市内で、建築物以外の解体工事や新築工事を行う場合、建設リサイクル法に基づいた届出と通知が必要です。

届出(建設リサイクル法第10条)は、工事着手の7日前までに土木総務課占用審査グループへ提出してください。

通知(建設リサイクル法第11条)は、工事着手前に同グループへ提出する必要があります。

詳細な情報や書式は、三重県ホームページ、または申請書ダウンロード(土木総務課)から入手できます。オンラインフォームからの申請も可能です。

なお、建築物に係る届出・通知は建築指導課が担当します。
ユーザー

へぇ、鈴鹿市って建築物以外でも解体や新築の工事をする時に、建設リサイクル法で届出とか通知が必要なんだ。工事の7日前までに土木総務課に提出しないといけないなんて、結構細かいルールがあるんだね。知らなかったな。三重県ホームページとかで詳しく調べられるみたいだし、オンライン申請もできるのは便利かも。

そうなんですよ。意外と知られていないことかもしれませんね。特に建築物以外となると、対象になる範囲も広いので、きちんと確認しないと後で困ることも出てきそうです。オンラインで申請できるのは、忙しい方にはありがたいサービスですよね。私も機会があれば、一度目を通しておこうと思います。

ユーザー