宮城県 多賀城市  公開日: 2025年10月02日

【多賀城市】軽度者も福祉用具が借りられる!例外給付の条件と申請方法を徹底解説

多賀城市では、要支援1・2、要介護1の方などが原則対象外となる福祉用具貸与について、例外給付の要件を定めています。

対象となる福祉用具は、車いす、特殊寝台、移動用リフトなどです。

例外給付を受けるには、認定調査結果で状態が確認できる場合、または市が書面などで特定の医学的判断に基づくと確認できる場合に限られます。

前者の場合は市への事前協議は不要ですが、後者の場合は「軽度者に対する福祉用具貸与理由書」などの書類提出が必要です。

申請は、利用開始までに介護・障害福祉課窓口で行ってください。
ユーザー

多賀城市の福祉用具貸与、要支援1・2や要介護1の方でも例外的に利用できることがあるんですね。対象となる福祉用具も具体的に示されていて、もしもの時に知っておくと安心できそうです。特に、認定調査結果で状態が確認できれば事前協議も不要というのは、手続きのハードルが下がる感じでありがたいですね。

そうなんですよ。福祉用具って、ちょっとしたことで生活がぐっと楽になったり、安全になったりしますもんね。今回のような例外給付の制度があるのは、本当に助かる方がいらっしゃると思います。手続きも、ケースによってはスムーズに進むような配慮があるのは良いですね。

ユーザー