福島県 会津坂下町  公開日: 2025年10月02日

【重要】臨時職員の皆様へ:在職証明書の発行期限変更のお知らせ

会津坂下町では、労働基準法に基づき、2025年1月1日より臨時職員等の在職証明書の発行期限を5年と設定します。

これは、証明願を提出する年度の前年度から起算して5年度前までの期間が対象となります。例えば、2025年度に証明書を希望する場合、2020年度以前の雇用期間については発行できなくなります。

ただし、雇用通知書、勤務条件通知書、辞令などを証明願に添付することで、これらの書類に記載された期間の証明書は引き続き発行可能です。

在職証明書は、転職時の初任給算定などに必要となる場合があります。そのため、雇用通知書などの書類を大切に保管すること、および毎年任用期間終了後に在職証明書を取得しておくことをお勧めします。

ご不明な点は、会津坂下町役場 総務課 行政管理班までお問い合わせください。
ユーザー

なるほど、会津坂下町では来年から在職証明書の発行期限が5年になるんですね。転職とかで必要になることもあるだろうし、雇用通知書とかもちゃんと取っておくべきなんだなって改めて思いました。便利になるのか、ちょっと手間が増えるのか、どう捉えるべきか迷うところですね。

そうですよね。制度が変わると、最初は戸惑うこともあるかもしれません。でも、雇用通知書などを取っておけば大丈夫というのは、少し安心材料かなとも思います。昔はそんなことあまり気にしていなかったですけど、こういう制度があると、自分の記録をしっかり管理しておくことの大切さを感じますね。

ユーザー