神奈川県 茅ヶ崎市 公開日: 2025年10月02日
【医師必見】感染症発生時の「届出」を徹底解説!迅速な対応で公衆衛生を守ろう
感染症予防法に基づき、医師は診断した患者の発生状況を保健所に届け出る義務があります。感染症は、その重篤度や感染力により、一類から五類、新型インフルエンザ等、指定感染症、新感染症に分類されています。
「全数把握」対象の感染症(エボラ出血熱、結核、コレラ、狂犬病、風しんなど)は、診断後「直ちに」保健所へ届出が必要です。
一方、「定点把握」対象の感染症(RSウイルス感染症、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、性感染症など)は、指定された医療機関が週または月ごとに集計し、届出を行います。
「直ちに」届出が必要な場合は、事前に保健予防課へ連絡し、ファクスまたは郵送で原本を提出します。電磁的方法による届出も可能です。届出基準や様式は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。
「全数把握」対象の感染症(エボラ出血熱、結核、コレラ、狂犬病、風しんなど)は、診断後「直ちに」保健所へ届出が必要です。
一方、「定点把握」対象の感染症(RSウイルス感染症、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、性感染症など)は、指定された医療機関が週または月ごとに集計し、届出を行います。
「直ちに」届出が必要な場合は、事前に保健予防課へ連絡し、ファクスまたは郵送で原本を提出します。電磁的方法による届出も可能です。届出基準や様式は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。

感染症の届け出義務って、感染症の種類によって「全数把握」と「定点把握」で対応が違うんですね。エボラ出血熱とか結核は「直ちに」届け出る必要があるなんて、かなり緊急性が高いんだなと改めて感じました。新型コロナウイルスも定点把握の対象だけど、以前は全数把握だった時期もあったから、状況によって変わるんですね。
そうなんですよね。感染症って、一口に言っても色々な種類があって、それぞれで対応が違うというのは、なかなか知らなかったりしますよね。エボラ出血熱なんかは、名前を聞くだけで身構えてしまいますが、そういった感染症は迅速な情報共有が命を守ることにつながるんでしょうね。新型コロナも、最初は大変な騒ぎでしたから、その時々の状況で届け出のルールが変わるっていうのも、理にかなっているのかもしれません。
