静岡県 御前崎市 公開日: 2025年10月02日
【介護事業者の皆様へ】事業所の変更・廃止・休止・再開手続き、期限内に!
地域密着型サービス事業所および居宅介護支援事業所の皆様へ、届出に関する重要なお知らせです。
介護保険法施行規則で定められた事項に変更があった場合は、変更日から10日以内に変更届と必要書類を提出してください。
変更届はWord形式とPDF形式で提供されています。
事業を廃止または休止する場合は、その日の1ヶ月前までに廃止・休止届出書を提出する必要があります。
休止した事業を再開した場合は、10日以内に再開届出書を提出してください。
廃止・休止・再開届出書もWord形式とPDF形式で提供されています。
ご不明な点は、静岡県御前崎市高齢者支援課(電話:0537-85-1118)までお問い合わせください。
介護保険法施行規則で定められた事項に変更があった場合は、変更日から10日以内に変更届と必要書類を提出してください。
変更届はWord形式とPDF形式で提供されています。
事業を廃止または休止する場合は、その日の1ヶ月前までに廃止・休止届出書を提出する必要があります。
休止した事業を再開した場合は、10日以内に再開届出書を提出してください。
廃止・休止・再開届出書もWord形式とPDF形式で提供されています。
ご不明な点は、静岡県御前崎市高齢者支援課(電話:0537-85-1118)までお問い合わせください。

事業所の皆様、介護保険に関する変更届や廃止・休止・再開届の提出期限について、改めて確認しておくと安心ですね。特に変更があった場合は10日以内、廃止・休止は1ヶ月前までというのは、うっかりしがちなので注意が必要です。不明な点は御前崎市高齢者支援課に問い合わせれば、親切に教えてくださるようですし、WordやPDFで書類も用意されているとのこと。スムーズな事業運営のために、しっかり把握しておきたい情報だと感じました。
なるほど、地域密着型サービスや居宅介護支援事業所の方々にとっては、こうした手続きは業務の一部とはいえ、期日を間違えると大変ですよね。変更があったら10日以内、廃止や休止は1ヶ月前までというのは、確かに覚えておきたいポイントですね。書類も用意されているとのことですし、何かあったらまずは高齢者支援課に相談するのが一番安心できそうです。教えてくれてありがとうございます。
