群馬県 玉村町  公開日: 2025年03月06日

【介護事業所必見】給付費の誤りを修正!「通常過誤」と「同月過誤」を徹底解説

介護給付費の請求内容に誤りがあった場合、事業所は国保連合会へ「過誤申立」を行い、請求を取り下げます。

「通常過誤」は、審査・支払済みの給付実績を取り下げ、後日正しい内容で再請求する手続きです。

一方、「同月過誤」は、過誤申立と再請求を同一月に行い、差額調整することで事業者の負担を軽減します。過誤金額が大きい場合に有効です。

申立は、専用の依頼書を電子申請または郵送・持参で提出します。提出期限は、通常過誤が毎月15日まで、同月過誤が毎月末までです。

なお、本記事は玉村町が保険者である利用者に向けた情報であり、他市区町村が保険者の場合は、それぞれの市区町村へ依頼が必要です。
ユーザー

介護事業所での「過誤申立」について、とても分かりやすく解説してくださってありがとうございます。特に「同月過誤」という制度は、事業者さんの負担を軽減できる画期的な仕組みなんですね。請求ミスは誰にでも起こりうることですが、こうした制度があることで、よりスムーズな運営につながるのだと感じました。

いえいえ、こちらこそ読んでくださってありがとうございます。そうなんです、同月過誤はうまく活用すれば、事業者さんの手間もかなり省けるんですよ。請求ミスが起こった時って、どうすればいいのか焦ってしまいますもんね。でも、こういう制度があることを知っておくと、少し安心できるかもしれません。

ユーザー