栃木県 公開日: 2025年10月01日
【10月は土地月間】あなたの土地利用、大丈夫?大規模取引は「届出」が必須!
10月は「土地月間」です。県土は、私たちの生活や活動に不可欠な、限りある資源です。
次世代に安全で豊かな県土を引き継ぐため、適正な土地利用、管理、取引にご協力をお願いします。
特に、一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出が必要な面積は以下の通りです。
・市街化区域:2,000平方メートル以上
・市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
・都市計画区域外:10,000平方メートル以上
個々の面積が小さくても、合計が上記の面積以上になる場合(一団の土地)も、個々の契約ごとに届出が必要です。
届出は、取引した土地の所在する市町の担当課へ、契約の日から2週間以内に行ってください。
お問い合わせは、地域振興課 土地利用調整班(電話:028-623-2267)まで。
次世代に安全で豊かな県土を引き継ぐため、適正な土地利用、管理、取引にご協力をお願いします。
特に、一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出が必要な面積は以下の通りです。
・市街化区域:2,000平方メートル以上
・市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
・都市計画区域外:10,000平方メートル以上
個々の面積が小さくても、合計が上記の面積以上になる場合(一団の土地)も、個々の契約ごとに届出が必要です。
届出は、取引した土地の所在する市町の担当課へ、契約の日から2週間以内に行ってください。
お問い合わせは、地域振興課 土地利用調整班(電話:028-623-2267)まで。

土地月間なんですね。県土って、私たちが普段当たり前のように使っているけれど、実はすごく大切な資源なんだと改めて感じました。特に、土地の取引には届け出が必要なケースがあるなんて、知らなかったです。将来のためにも、みんなで土地を大切にしていきたいですね。
そうなんですよ。普段あまり意識しないかもしれませんが、土地って本当に貴重なものですよね。届け出が必要なことも、知っておくといざという時に役立ちますから、こうして情報発信してくれるのはありがたいです。
