奈良県 橿原市  公開日: 2025年09月29日

下水道料金の仕組みを徹底解説!あなたのお財布にどう影響する?

公共下水道を使用する際、下水道使用料の納付が必要です。
これは下水道管の維持管理や浄化センターの運転費用などに充てられます。

使用料は、原則として2か月に一度、水道料金と合わせて徴収されます。
水道の使用水量=下水の汚水排水量とみなされます。

使用料は「水量使用料」と「水質使用料」で構成されます。
水量使用料は、汚水の量(1立方メートルあたり)に応じて、一般排水(56円)、一般排水【公衆浴場】(120円)、中間排水(170円)、特定排水(220円)に分かれます。
一般家庭は「一般排水【その他】」が適用され、1立方メートルあたり120円です。

水質使用料は、特定排水で、汚水の「生物化学的酸素要求量(BOD)」や「浮遊物質量(SS)」が高い場合に、水量使用料に加算されます。

計算例:一般家庭が2か月で50立方メートル使用した場合
50立方メートル × 120円 × 1.1(消費税) = 6,600円

検針票のレイアウトは、令和7年4月1日以降変更されます。
漏水など、一定の基準を満たす場合は、下水道使用料の減免申請が可能です。
詳細は橿原市お客様センター(電話:0744-27-4411)へお問い合わせください。
ユーザー

「へぇ、下水道使用料って、ただ水を使ってるだけじゃなくて、ちゃんと維持管理とか浄化に使われてるんですね。しかも、水量だけじゃなくて水質まで考慮されてるなんて、意外と奥深い。一般家庭は1㎥あたり120円かぁ…。毎月どれくらい使ってるか、ちょっと意識してみるのもいいかもしれないですね。検針票のレイアウトが変わるっていうのも、なんだか新しい情報で気になります。」

「そうなんですよ。普段あまり意識しない部分ですけど、きれいな水を使い続けられるように、みんなで支えている仕組みなんですよね。水質まで見ているというのは、環境への配慮も感じられますね。検針票の変更も、より分かりやすくなるのかもしれません。もし、漏水などで料金に疑問があったら、遠慮なくお客様センターに問い合わせてみると、親切に教えてくれると思いますよ。」

ユーザー