三重県 松阪市 公開日: 2025年09月25日
令和8年度税制改正:市民税・県民税が変わる!あなたへの影響は?
令和8年度課税分から、市民税・県民税の税制改正が実施されます。主な変更点は以下の通りです。
まず、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入が190万円以下の場合に適用されます。190万円を超える場合は変更ありません。
次に、同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額、ひとり親の扶養する子の所得金額等の要件が、48万円から58万円に引き上げられます。勤労学生の合計所得金額の要件も75万円から85万円に引き上げられます。家内労働者の特例における必要経費の最低保証額も同様に55万円から65万円に引き上げられます。
さらに、19歳以上23歳未満の扶養親族(配偶者や青色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円を超える場合、所得金額に応じて段階的に所得控除が受けられる「特定扶養特別控除」が創設されます。ただし、扶養人数には含まれません。
個人市民税・県民税の基礎控除と非課税基準に変更はありません。非課税基準は、均等割、所得割それぞれに計算式が提示されています。給与収入のみの場合、均等割は1,065,000円、所得割は1,100,000円までが非課税となります。ただし、扶養親族の人数や状況によって異なります。所得税の改正については、国税庁ホームページをご確認ください。
詳細については、松阪市市民税課(Tel:0598-53-4027)にお問い合わせください。
まず、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入が190万円以下の場合に適用されます。190万円を超える場合は変更ありません。
次に、同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額、ひとり親の扶養する子の所得金額等の要件が、48万円から58万円に引き上げられます。勤労学生の合計所得金額の要件も75万円から85万円に引き上げられます。家内労働者の特例における必要経費の最低保証額も同様に55万円から65万円に引き上げられます。
さらに、19歳以上23歳未満の扶養親族(配偶者や青色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円を超える場合、所得金額に応じて段階的に所得控除が受けられる「特定扶養特別控除」が創設されます。ただし、扶養人数には含まれません。
個人市民税・県民税の基礎控除と非課税基準に変更はありません。非課税基準は、均等割、所得割それぞれに計算式が提示されています。給与収入のみの場合、均等割は1,065,000円、所得割は1,100,000円までが非課税となります。ただし、扶養親族の人数や状況によって異なります。所得税の改正については、国税庁ホームページをご確認ください。
詳細については、松阪市市民税課(Tel:0598-53-4027)にお問い合わせください。

今回の税制改正、給与所得控除の引き上げや扶養控除の要件緩和は、若い世代への配慮を感じますね。特に、19歳から23歳向けの「特定扶養特別控除」の創設は画期的だと思います。ただし、扶養人数には含まれない点が少し残念ですが、将来への投資と捉えれば、歓迎すべき改正と言えるのではないでしょうか。非課税基準の変更がないのは、少し物足りない印象です。
そうですね。若い世代への支援は重要ですから、今回の改正は一定の評価ができると思います。特に、低所得者層への配慮は歓迎すべきでしょう。特定扶養特別控除は、親の扶養を受けながらアルバイトなどをしている学生にとって、大きな助けになるはずです。非課税基準の変更がない点については、今後の経済状況や社会情勢を鑑みながら、継続的に見直していく必要があるかもしれませんね。ご指摘の通り、将来への投資という視点も重要です。
