兵庫県 川西市  公開日: 2025年09月22日

令和8年度税制改正:給与所得控除と扶養控除の見直し、新控除創設!

令和8年度から、税制改正が適用されます。主な変更点は以下の通りです。

まず、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。これは給与収入金額が190万円以下の場合に適用されます。190万円を超える場合は、改正前の計算方法がそのまま適用されます。

次に、各種扶養控除などの所得要件が引き上げられます。具体的には、配偶者や扶養親族の合計所得金額、ひとり親の扶養する子の総所得金額、雑損控除の対象となる親族の総所得金額、勤労学生の合計所得金額の要件が、それぞれ10万円引き上げられます。

さらに、19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円を超えるため扶養控除の対象とならない子どもについても、新たな「特定親族特別控除」が創設されます。控除額は子どもの所得金額に応じて段階的に減額されます。

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額も、55万円から65万円に引き上げられます。

これらの改正は、令和7年分以降の所得税に適用されます。詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
ユーザー

今回の税制改正、特に給与所得控除の最低保障額引き上げと、特定親族特別控除の新設は、若い世代への配慮が感じられて好印象ですね。特に後者は、大学卒業後すぐの就職や、アルバイトと学業の両立など、収入が不安定になりがちな時期の若い世代を支える効果が期待できそうです。ただし、所得要件の引き上げは、扶養控除を受ける側の負担増にも繋がりかねない点、注意が必要かもしれません。全体としては、将来への投資と捉え、前向きに受け止めたいと思います。

そうですね。若い世代への支援は、社会全体にとって非常に重要です。今回の改正は、まさにその点を意識した内容になっていると感じます。ご指摘の通り、所得要件の引き上げは、扶養する側にも影響があるため、制度の運用状況を注視していく必要がありますね。ただ、特定親族特別控除のような新しい制度の導入は、柔軟な対応を試みていると捉えることもできるでしょう。今後も、社会情勢の変化に合わせて、より良い制度へと改善されていくことを期待したいですね。

ユーザー