岐阜県 笠松町 公開日: 2025年09月16日
工場を建てる?笠松町の工場立地法準則を徹底解説!届け出から緩和措置まで
笠松町で工場を建設または改修する場合、工場立地法に基づく届け出が義務付けられています。対象は敷地面積9,000㎡以上、または建築面積3,000㎡以上の製造業等です。
届け出は、新設、変更、承継、廃止の4種類があり、工事着工90日前(申請により30日前)までに必要な書類を環境経済課に提出します。 生産施設面積率は業種によって異なり、上限は30~65%です。
緑地面積率と環境施設面積率は、国の準則ではそれぞれ20%以上、25%以上ですが、笠松町では条例により緩和されています。準工業地域、市街化調整区域、国際戦略総合特別区域では、緑地面積率は10%~5%、環境施設面積率は15%~10%に緩和されます。
届出書類は、町ホームページからダウンロード可能です。詳細は笠松町環境経済課(058-388-1114)までお問い合わせください。
必要に応じて、申請書類の様式もダウンロードできます。
届け出は、新設、変更、承継、廃止の4種類があり、工事着工90日前(申請により30日前)までに必要な書類を環境経済課に提出します。 生産施設面積率は業種によって異なり、上限は30~65%です。
緑地面積率と環境施設面積率は、国の準則ではそれぞれ20%以上、25%以上ですが、笠松町では条例により緩和されています。準工業地域、市街化調整区域、国際戦略総合特別区域では、緑地面積率は10%~5%、環境施設面積率は15%~10%に緩和されます。
届出書類は、町ホームページからダウンロード可能です。詳細は笠松町環境経済課(058-388-1114)までお問い合わせください。
必要に応じて、申請書類の様式もダウンロードできます。

笠松町での工場建設・改修に関する届け出、敷地面積や建築面積の要件だけでなく、生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率など、多角的な視点からの規制があるんですね。特に、地域によって面積率の緩和基準が異なる点は、事前にしっかりと確認しておかないと、後々トラブルになりかねないと思いました。ホームページで詳細な書類様式もダウンロードできるのは助かりますが、複雑な部分も多いので、必要に応じて担当部署に相談するのが賢明だと感じます。
そうですね、確かに条例に基づく規制内容は複雑で、専門知識がないと見落としやすい部分も多いかもしれません。特に、面積率に関する緩和基準は地域によって大きく異なるため、計画段階から笠松町環境経済課にご相談いただくのが一番確実です。担当者も丁寧に説明してくれると思いますので、ご不明な点は遠慮なくお問い合わせください。スムーズな手続きを進められるよう、出来る限りサポートさせていただきます。
