宮城県 多賀城市  公開日: 2025年09月19日

多賀城市の軽自動車税徹底ガイド:税率、減免、手続きを分かりやすく解説!

多賀城市に主たる定置場所がある軽自動車の所有者は、毎年4月1日時点で課税対象となります。納税通知書は4月下旬~5月上旬に送付され、5月末日までに納付が必要です。4月2日以降の廃車手続きでも税金は全額負担となり、還付はありません。

軽自動車税は種別割(車種による税額)と環境性能割(取得価額による税額)から成ります。種別割の税率は車種、初度検査年月によって異なり、グリーン化特例による軽減措置もあります。環境性能割は宮城県が徴収します。

納税証明書は軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)により原則不要ですが、未納や住所変更直後など、提示が必要な場合があります。

登録・変更手続きは車種によって窓口が異なります。原動機付自転車・小型特殊自動車は多賀城市税務課、三輪・四輪の軽自動車は宮城県軽自動車協会です。手続きには必要書類(申請書、本人確認書類など)が必要です。盗難の場合は警察への届出後、速やかに廃車手続きが必要です。

減免制度は身体に障害のある方や介護者などが対象です。詳細は多賀城市税務課固定資産税係(022-368-1371)にお問い合わせください。 電動キックボード等の特定小型原動機付自転車に関する情報は、警視庁・国土交通省のホームページをご確認ください。
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軽自動車税の仕組み、改めて見ると複雑ですね。特に、4月2日以降の廃車でも還付がないというのは、少し意外でした。種別割だけでなく環境性能割もあるというのは、環境への意識の高まりを感じますし、きちんと理解して納税したいですね。納税証明書も、必要になるケースが想定外にあるので、気を付けなければいけません。

そうですね。税金の仕組みは複雑で、なかなか全てを理解するのは難しいですよね。特に軽自動車税は、車種や取得時期、環境性能など、様々な要素が絡み合っていますので、戸惑われる方も多いと思います。4月2日が期限という点も、忘れがちで注意が必要ですね。もし何か不明な点があれば、多賀城市税務課に問い合わせてみるのが一番確実ですよ。丁寧に説明してくれると思いますので、安心してご相談ください。

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