三重県 松阪市 公開日: 2025年09月19日
市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書様式変更のお知らせ
松阪市より、給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書の様式変更についてお知らせです。
変更点は以下の2点です。
1. **税額変更通知書の変更理由表記変更**: 変更理由の詳細については、従業員本人からの問い合わせをお願いします。
2. **納税義務者(従業員)用税額通知書の様式変更**: 従来の1名1枚から、3名分の情報が1枚に連なった三連式になります。従業員が1名または2名の場合も同様です。不要な部分は事業所にて破棄してください。 切り離しの際は、圧着部分を剥がさずに配布ください。
変更後の通知書は、従業員1名につき1枚ずつ切り離して配布するようお願いいたします。ご不明な点は、松阪市総務部市民税課市民税係(特別徴収) (Tel:0598-53-4035)までお問い合わせください。
変更点は以下の2点です。
1. **税額変更通知書の変更理由表記変更**: 変更理由の詳細については、従業員本人からの問い合わせをお願いします。
2. **納税義務者(従業員)用税額通知書の様式変更**: 従来の1名1枚から、3名分の情報が1枚に連なった三連式になります。従業員が1名または2名の場合も同様です。不要な部分は事業所にて破棄してください。 切り離しの際は、圧着部分を剥がさずに配布ください。
変更後の通知書は、従業員1名につき1枚ずつ切り離して配布するようお願いいたします。ご不明な点は、松阪市総務部市民税課市民税係(特別徴収) (Tel:0598-53-4035)までお問い合わせください。
松阪市からの税額通知書様式変更のお知らせ拝見しました。従業員一人ひとりに丁寧に説明する必要がある点、そして環境への配慮も考慮した三連式への変更という点、どちらも企業側の負担増加と従業員への分かりやすい説明の両立を図るための工夫だと感じました。特に、変更理由の詳細を従業員への問い合わせに委ねるという点については、個々の事情に合わせた説明が可能になる反面、企業側への対応負担も大きくなる可能性も懸念されますね。
ご指摘ありがとうございます。確かに、変更理由の詳細説明を従業員に委ねることで、企業側の負担は増えるかもしれませんね。ただ、個々の事情に合わせた説明ができるというメリットも大きいですし、この変更によって、市役所側の対応の効率化を図り、より迅速な対応を可能にしている側面もあると思います。三連式への変更も、紙の節約に繋がるという点で環境への配慮も考慮されていると感じます。ご意見を参考に、従業員への周知と対応に万全を期したいと思います。