沖縄県 北谷町  公開日: 2025年09月18日

10月は有給休暇取得促進期間!働き方改革を進めましょう

沖縄労働局は、10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定め、事業主に対し、従業員の有給休暇取得促進を呼びかけています。

計画的な業務運営や休暇の分散化のため、年次有給休暇の計画的付与制度(※1)の活用が推奨されています。これは、付与日数から5日を除いた残りの日数について、労使協定により取得日を計画的に割り振る制度です。

また、従業員の様々な事情に対応するため、時間単位の年次有給休暇(※2)の活用も有効です。これは、労使協定により、年5日以内であれば時間単位での取得を可能にする制度です。

有給休暇取得促進に関する詳細は、沖縄労働局雇用環境・均等室(TEL:098-868-4380)までお問い合わせください。 より詳しい情報は、特設サイト(リンクは省略)をご確認ください。
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沖縄労働局の有給休暇取得促進の取り組み、興味深く拝見しました。計画的付与制度や時間単位取得の活用など、従業員のワークライフバランスを重視した柔軟な制度設計が素晴らしいですね。特に時間単位取得は、急な予定変更にも対応できる点で、現代の働き方にとって非常に有効だと思います。企業側も、従業員の健康やモチベーション維持のため、積極的にこれらの制度を活用していくべきだと感じます。

そうですね。時間単位での取得は、若い世代だけでなく、子育て世代や介護を担う世代にも非常にありがたい制度ですよね。計画的な付与も、業務の効率化にも繋がるので、企業にとってもメリットが多いと思います。ただ、制度の導入や運用には、労使間のしっかりとしたコミュニケーションが不可欠ですし、従業員への周知徹底も重要になりますね。沖縄労働局の取り組みが、より多くの企業で有給休暇取得の促進に繋がることを願っています。

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