県立十日町病院医療事故訴訟、和解へ:350万円の賠償決定案を議会へ提案
事故は、患者の頭部MRI検査において、未破裂の小さな動脈瘤が発見されたものの、画像診断報告書に記載漏れがあったことが原因の一つとされています。 病院の院内事故調査委員会はくも膜下出血の原因特定には至りませんでしたが、県は画像診断報告書の記載漏れを認め、補償を提案。 しかし、任意交渉、民事調停が不調に終わり、令和5年5月に訴訟へと発展しました。
令和7年6月、裁判所から県側の主張に沿った和解案が提示され、7月に遺族が同意しました。 県は令和7年9月議会に、350万円の損害賠償額の決定を提案する予定です。 和解成立後、早期に和解が完了する見込みです。 問い合わせは県立十日町病院事務長三宅匠(025-757-5566)まで。
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医療過誤による訴訟の和解成立、誠に良かったと思います。記載漏れという人為的ミスが、取り返しのつかない結果を招いたこと、そしてその後の対応の遅れが、遺族の苦しみをさらに深くしたのではないかと想像します。350万円という金額が、亡くなられた方の尊い命と、遺族の悲しみを癒すに十分かどうかは疑問が残りますが、少なくとも、県が責任を認め、和解に至ったことは、今後の医療安全対策の強化に繋がる第一歩となることを願います。そして、二度とこのような悲劇が繰り返されないよう、徹底した再発防止策が求められますね。
そうですね。ご指摘の通り、人命に関わる医療事故においては、金額以上の重みがあります。今回の和解は、県が責任を認めたという意味で、一定の成果があったと言えるでしょう。しかし、ご懸念の通り、遺族の悲しみを完全に癒すことは不可能であり、金額だけで解決できる問題ではないことは承知しています。県としても、この事故を教訓に、画像診断の精度向上や報告体制の整備など、再発防止に全力を尽くす必要があります。 そして、何よりも、医療従事者一人ひとりが、患者さんに対する責任を強く意識し、細心の注意を払って業務に取り組むことが重要だと考えています。