鹿児島県  公開日: 2025年07月17日

改正済!建築基準法に基づく定期報告制度を徹底解説|鹿児島県版ガイド

鹿児島県における建築基準法に基づく定期報告制度について、分かりやすく解説します。令和7年7月1日施行の改正により、定期調査・検査項目の見直しが行われ、合理化と新技術の活用が可能になりました。

特に、防火扉の定期報告は、従来の建築物定期調査から防火設備定期検査へ変更(3年に一度)。警報設備の調査項目も令和4年1月1日から追加されています。報告書様式は変更されているため、最新の様式を使用する必要があります。

報告対象建築物は、床面積200㎡超(令和元年6月25日改正)など、法改正によって変更されています。詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。

報告先は、鹿児島市を除く県内市町村では、所在地を所管する各地域振興局又は支庁等の建築担当部局です。令和6年6月1日からは、電子申請システムも利用可能です。

報告書には指摘事項が記載され、「要是正の指摘あり」とあれば改修が必要です。「既存不適格」の指摘があっても、必ずしも是正命令が出るとは限りません。ただし、維持管理不良は是正を求められる場合があります。

エレベーターの戸開走行保護装置については、平成21年9月28日以降に着工されたものには設置義務がありますが、それ以前のものは設置が推奨されています。

本ガイドは、鹿児島県内の建築物所有者にとって、定期報告制度の理解を深めるための助けとなることを目指しています。不明な点があれば、鹿児島県土木部建築課(099-286-3710)にお問い合わせください。
ユーザー

なるほど!鹿児島の建築基準法定期報告制度、改正でずいぶんと変わっているんですね。防火扉の定期検査が3年に一度になったり、電子申請もできるようになったり、時代に合わせて進化しているのが分かります。特に、既存不適格の指摘があっても必ずしも是正命令が出ないというのは、少し安心しました。でも、維持管理はしっかりしないといけないんですね! 最新の様式とか、ちょっとややこしそうですが、国土交通省のホームページでしっかり確認してみます!

そうなんです。改正でだいぶ手続きがスムーズになった部分もありますね。特に電子申請は便利になったと思います。既存不適格は、状況によって対応が変わるので、ご心配な点があれば、建築課に相談してみるのも良いかもしれませんよ。維持管理は、建物の寿命を長く保つためにも大切ですから、定期的な点検は怠らないようにしましょう。何か分からないことがあれば、いつでも聞いてくださいね。

ユーザー