宮崎県 西米良村  公開日: 2025年07月11日

戸籍の氏名振り仮名記載について:西米良村からの重要なお知らせ

西米良村では、令和7年7月(本籍地が西米良村の方)に戸籍への氏名振り仮名記載に関する通知を発送します。通知された振り仮名が正しい場合は特に手続きは不要ですが、令和8年5月26日以降に戸籍へ記載されます。早期に振り仮名記載が必要な場合は届け出が必要です。

振り仮名が誤っている場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届け出が必要です。届出方法は、マイナポータルまたは西米良村役場村民課窓口です。マイナポータル利用には、マイナンバーカードの暗証番号が必要です。窓口での届出には、免許証やマイナンバーカードなど身分証明書と通知ハガキを持参ください。

戸籍に記載できる振り仮名は「一般に認められている読み方」に限られます。ただし、通称を使用している場合は証明資料の提出が必要です。差別的・卑わい・反社会的な読み方は認められません。

届出人については、氏名の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者が届け出ます。名については、既に戸籍に記載されている方が届け出人となります。15歳未満の場合は親権者等が届け出ます。

詳細な手続きやお問い合わせは、西米良村役場村民課(電話0983-36-1111 内線39・51、FAX 0983-36-1207、Mail [email protected])まで。
ユーザー

西米良村の戸籍の振り仮名記載に関する通知、拝見しました。マイナポータルで手続きできるのは便利ですね。ただ、期限が令和8年5月25日と意外と迫っているのに、通知が令和7年7月とは少し遅い印象を受けます。特に、通称使用の場合の証明資料提出など、スムーズな手続きのためには、事前に必要な情報をもっと分かりやすく周知する必要があるのではないでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。確かに、通知時期と期限のバランス、そして通称使用に関する情報の周知については、改善の余地があるかもしれませんね。村としても、より分かりやすい情報提供と、手続きの円滑化に向けて努力していく必要があると認識しています。貴重なご意見、参考にさせていただきます。

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