北海道 小樽市 公開日: 2021年03月04日
小樽市介護予防支援事業所の指定変更・加算届出の手続きと監査情報
小樽市の介護予防支援事業所は、指定内容の変更(廃止・休止・再開を含む)を、変更日から10日以内に届け出る必要があります(郵送は当日消印有効)。令和6年4月からは様式が変更になります。また、加算に関する変更は、令和7年4月より様式が変更され、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出する必要があります。加算の届出期限は毎月15日以前で、翌月から算定開始となります。16日以降の届出は翌々月からとなります。加算が算定されなくなった場合は速やかに届け出が必要です。運営指導・監査要綱は、市ホームページの「地域密着型サービス事業所運営指導及び監査について」を参照ください。令和7年度版の自己点検シート(運営基準編)を用いた自己点検が求められます。問い合わせは、小樽市福祉保険部介護保険課(電話番号:0134-32-4111)まで。

小樽市の介護予防支援事業所の届出に関する変更点、特に令和6年4月と令和7年4月の様式変更や加算に関する届出期限、そして自己点検シートの活用など、細かな点まで把握しておく必要があるのですね。運営の効率化のためにも、ホームページで最新情報を常に確認し、適切な手続きを迅速に行うことが重要だと感じます。特に加算の算定開始時期に影響する期限は、厳守すべきですね。
そうですね。変更点が多く、少し複雑ではありますが、利用者の方々にとってより良いサービスを提供するためには、これらの手続きを正確に行うことが不可欠です。若い方にも関わらず、しっかりと内容を理解されていることに感心しました。もし何か不明な点があれば、いつでも市役所にご連絡ください。私たちも、事業所の方々が円滑に運営できるよう、サポートさせていただきますのでご安心ください。
