奈良県 桜井市 公開日: 2025年09月01日
桜井市無料相談会!弁護士、税理士、司法書士など専門家による相談受付中!
桜井市では、9月と10月に様々な分野の専門家による無料相談会を開催します。
弁護士による法律相談は、9月11日(木)と10月9日(木)午後1時~4時30分、桜井市役所3階相談室にて予約制で開催。市内在住者で年度内1回限り、先着8名です。中南和法律相談センターでは、中南和地域在住者を対象に、第1・3・5火曜日(祝日除く)午後1時~4時、予約制で相談を受け付けます。
司法書士による相談は、9月25日(木)と10月23日(木)午後1時~4時20分、桜井市役所3階相談室で、借金問題、相続、登記などに対応。市内在住・在勤者対象、先着5名、予約が必要です。
税理士による税務相談は、9月17日(水)と10月15日(水)午後1時~4時、桜井市役所3階相談室で、桜井市及び近隣市町村在住・在勤者を対象に、先着5名、予約制です。
行政書士による相談は、9月26日(金)と10月24日(金)午後1時~4時20分、桜井市役所3階相談室で、遺言書作成など暮らしの手続きに関する相談を受け付けます。市内在住・在勤者対象、先着5名、予約制です。
消費生活相談は、月~金(祝日除く)午前10時~午後4時(初回受付は午後3時30分まで)、桜井市分庁舎1階消費生活センターで予約不要です。
行政相談は、9月10日(水)と10月8日(水)午後1時~4時、桜井市役所3階(9月)・1階(10月)にて、予約不要ですが、当日受付が必要です。
いずれも利益相反の可能性がある場合は相談できない場合があります。詳細は桜井市役所市民協働課(0744-42-9111内線2612)までお問い合わせください。
弁護士による法律相談は、9月11日(木)と10月9日(木)午後1時~4時30分、桜井市役所3階相談室にて予約制で開催。市内在住者で年度内1回限り、先着8名です。中南和法律相談センターでは、中南和地域在住者を対象に、第1・3・5火曜日(祝日除く)午後1時~4時、予約制で相談を受け付けます。
司法書士による相談は、9月25日(木)と10月23日(木)午後1時~4時20分、桜井市役所3階相談室で、借金問題、相続、登記などに対応。市内在住・在勤者対象、先着5名、予約が必要です。
税理士による税務相談は、9月17日(水)と10月15日(水)午後1時~4時、桜井市役所3階相談室で、桜井市及び近隣市町村在住・在勤者を対象に、先着5名、予約制です。
行政書士による相談は、9月26日(金)と10月24日(金)午後1時~4時20分、桜井市役所3階相談室で、遺言書作成など暮らしの手続きに関する相談を受け付けます。市内在住・在勤者対象、先着5名、予約制です。
消費生活相談は、月~金(祝日除く)午前10時~午後4時(初回受付は午後3時30分まで)、桜井市分庁舎1階消費生活センターで予約不要です。
行政相談は、9月10日(水)と10月8日(水)午後1時~4時、桜井市役所3階(9月)・1階(10月)にて、予約不要ですが、当日受付が必要です。
いずれも利益相反の可能性がある場合は相談できない場合があります。詳細は桜井市役所市民協働課(0744-42-9111内線2612)までお問い合わせください。

桜井市で、弁護士、司法書士、税理士、行政書士の方々の無料相談会が開催されるんですね。特に、法律相談や相続に関する相談は、専門家の意見を聞ける貴重な機会なので、利用価値が高いと思います。予約が必要な点と、先着順である点は注意が必要ですが、市民にとって大変ありがたい制度ですね。特に、消費生活相談は予約不要なのも嬉しいです。
そうですね。行政がこのような相談会を開催してくれるのは、市民にとって本当に心強いですね。特に、法律や税金といった専門性の高い分野は、気軽に相談できる機会が少ないので、この無料相談会は非常に有効だと思います。予約が必要な相談会は、早めに連絡を取ることが重要ですね。市民の皆さんが安心して生活できるよう、このような取り組みが継続されることを願っています。
