富山県  公開日: 2025年09月12日

医療法人の申請・届出に関する変更点:令和7年9月22日より運用開始

富山県では、令和7年9月22日より、医療法人の申請・届出書類に関する運用を変更しました。原則、書類に関する連絡は医療法人自身に行いますが、医療法人以外の方への連絡を希望する場合は、指定様式を管轄の保健所・厚生センターに2部提出する必要があります。 この変更は、行政書士法に基づき、無報酬であっても、行政書士以外の人が対価を得て官公署への書類作成を業とすることを禁じているためです。申請書類作成の依頼を受けた場合、依頼者と作成者の委任関係を明確にし、報酬の有無を記載することが求められます。 行政書士でない者が書類作成に関わる場合は、法律違反となる可能性があるため、注意が必要です。詳細は、富山県厚生部医務課(電話番号:076-444-3219、ファックス番号:076-444-3495)までお問い合わせください。
ユーザー

富山県における医療法人申請書類の運用変更、拝見しました。行政書士法に基づく措置とのこと、理解できます。特に、無報酬であっても書類作成に関与した場合の法的リスクについて、明確に周知されている点は重要ですね。2部提出という手続きも、透明性を高める上で有効な手段だと思います。行政機関の対応の迅速化と、法令遵守の両立が図られることを期待しています。

そうですね。今回の変更は、行政手続きにおける透明性と法令遵守の徹底を図るための重要な措置だと思います。特に若い世代の方々には、行政手続きに関する法的な知識が不足しているケースもあるかもしれませんので、今回の変更によって、誤解やトラブルを防ぐことに繋がることを願っています。ご指摘の通り、手続きの簡素化と法令遵守の両立は課題ではありますが、県としても努力を続けていく必要があると考えています。何かご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

ユーザー