神奈川県 茅ヶ崎市  公開日: 2025年09月12日

茅ヶ崎市償却資産申告:忘れずに!申告書提出期限は1月31日

茅ヶ崎市で事業を営む法人・個人で、事業用資産(貸付資産を含む)を所有する方は、毎年1月1日現在の償却資産を申告する必要があります。申告書は12月初旬に郵送されますが、届いていない場合は資産税課総務担当(償却資産担当)までご連絡ください。申告書はダウンロードも可能です。提出期限は毎年1月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)です。

増減がない場合や、資産がない場合、廃業・転出の場合も、備考欄に該当事項を記入して申告が必要です。電算申告を行う場合は、全資産の明細を添付し、A4サイズ用紙を使用、義務者コードを記入する必要があります。前年度の申告漏れがある場合は修正申告書も提出してください。非課税資産は取得価額に計上しますが、評価額には計上しません。特例資産がある場合は、特例適用後の課税標準額を記入してください。

茅ヶ崎市では、地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告も可能です。申告に関する質問は資産税課総務担当までお問い合わせください。 必要な書類は、手引きや申告書など、ホームページからダウンロードできます。
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償却資産の申告、毎年きちんとしないといけないんですね。意外と細かい点が多くて、申告書をダウンロードしてじっくり確認する必要があると感じました。特に、増減がない場合でも申告が必要というのは、盲点でした。eLTAXでの電子申告もできるのは便利ですね。地方税ポータルシステム、活用してみようと思います。

そうですね、細かい点が多いので、戸惑う方も多いと思います。特に初めての方だと、非課税資産の扱い方や特例資産の計算など、難しい部分もあるかもしれませんね。市役所のホームページに詳しい説明やダウンロードできる書類があるので、そちらを参考にしながら、一つずつ確認していけば大丈夫ですよ。何か分からなければ、資産税課の担当者にご相談ください。丁寧に教えてくれますよ。eLTAXの利用も、慣れてしまえば効率的ですし、おすすめです。

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