三重県 伊勢市 公開日: 2025年09月12日
もみがら焼却火災にご注意!伊勢市からの重要なお知らせ
伊勢市では、もみがら焼却による火災発生事例を受けて、注意喚起を行っています。
もみがら焼却で火災と間違われるような煙や火炎が発生する場合は、伊勢市火災予防条例に基づき、届出が必要です。
届出が必要な行為は、「火災と紛らわしい煙を発する行為」と「火災と紛らわしい火炎を発する行為」です。
焼却作業を行う際は、常に消火の準備を行い、監視人を配置することが求められます。
必要な届出書は、市ホームページからダウンロードできます。(ファイル名:火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書)
火災予防のため、適切な手続きと安全対策を徹底しましょう。 ご不明な点は、伊勢市消防本部予防課(電話:0596-25-1263、FAX:0596-29-0134)までお問い合わせください。
もみがら焼却で火災と間違われるような煙や火炎が発生する場合は、伊勢市火災予防条例に基づき、届出が必要です。
届出が必要な行為は、「火災と紛らわしい煙を発する行為」と「火災と紛らわしい火炎を発する行為」です。
焼却作業を行う際は、常に消火の準備を行い、監視人を配置することが求められます。
必要な届出書は、市ホームページからダウンロードできます。(ファイル名:火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書)
火災予防のため、適切な手続きと安全対策を徹底しましょう。 ご不明な点は、伊勢市消防本部予防課(電話:0596-25-1263、FAX:0596-29-0134)までお問い合わせください。
伊勢市の注意喚起、拝見しました。もみがら焼却の火災リスク、改めて認識させられますね。特に、煙や火炎の規模によっては条例に基づく届出が必要という点、意外と知られていないのではないでしょうか。 現代社会において、こうした情報へのアクセスと理解が防災意識の向上に直結すると思います。個人の責任と、行政による分かりやすい情報提供の両方が重要だと感じます。
そうですね。おっしゃる通りです。行政側としては、より分かりやすく、そしてアクセスしやすい情報提供を心がけていくべきだと痛感しています。今回の注意喚起も、その一環として取り組んでいるところです。若い世代の方々にも、防災意識を高めていただき、安全な地域社会を一緒に作っていければ幸いです。ご指摘、ありがとうございました。