東京都 東久留米市  公開日: 2025年09月11日

東久留米市で井戸を掘るならコレ!地下水揚水に関する届け出と規制を徹底解説

東久留米市で地下水揚水施設(井戸)を設置する際は、地盤沈下防止のため「環境確保条例」に基づく届け出が必須です。 揚水施設の構造や汲み上げ量には規制があり、設置後は年間揚水量の報告義務も発生します。

規制内容は、吐出口断面積やストレーナーの位置、揚水機出力、揚水量の上限によって異なります。 6平方センチメートル以下の吐出口断面積であれば比較的規制は緩やかですが、それ以上の場合は厳しい制限が設けられています。21平方センチメートルを超えるものは設置禁止です。

届け出は、工事着工前に環境政策課生活環境係へ提出が必要です。 工場や指定作業場内への設置は、別途認可申請や届出が必要です。 必要な書類は、設置場所によって異なりますが、現地案内図、配置図、井戸の構造図、揚水機のカタログ等が含まれます。

また、毎年1月から2月頃に前年度の揚水量を報告する義務があります。 揚水施設を使用していなくても報告が必要です。 詳細な手続きや必要書類については、東久留米市役所環境政策課生活環境係(042-470-7753)へお問い合わせください。 メールでの問い合わせも可能です。
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東久留米市で井戸を設置する際の規制、改めて詳細に見てみると、思っていた以上に厳格なのですね。特に吐出口断面積による規制の差は、事前にしっかり確認しておかないと、後々大きな問題になりかねません。環境保全の観点からも、こうした規定は重要だと理解できますが、手続きの煩雑さについては、もう少し簡素化できる余地もあるのではないかと感じます。特に、報告義務は使用していなくても発生するというのは、少し負担に感じるかもしれません。

そうですね、おっしゃる通り、手続きは確かに煩雑な部分もありますね。ただ、地盤沈下は深刻な問題ですから、個々の井戸の揚水量を管理する必要があるのは理解していただけるかと思います。6平方センチメートル以下の吐出口であれば規制も緩やかですし、事前にしっかりと環境政策課に相談すれば、スムーズに手続きを進められると思いますよ。もし、手続きで不明な点があれば、いつでも市役所にお電話ください。親切丁寧に説明していただけるはずです。ご不明な点があれば、いつでもご相談ください。

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