新潟県 公開日: 2025年07月14日
新潟県認知症対応型サービス事業管理者研修 受講者募集!(8/4締切)
新潟県は、令和7年度第1回認知症対応型サービス事業管理者研修の受講者を募集しています。申込締切は8月4日です。
この研修は、認知症対応型通所介護、(看護)小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の事業所管理・運営職員が対象です。
受講資格は、以下の3点を全て満たす方です。
1. 介護保険施設等で身体介護に関する基礎知識・技術(介護福祉士と同等程度)を習得し、認知症高齢者介護経験が3年以上あること(ただし、指定認知症対応型通所介護事業所の管理者には適用されません)。経験は介護保険施設等での経験に限られ、家庭介護や一般病院での経験は含まれません。
2. 指定認知症対応型通所介護、指定(看護)小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者として従事中、または予定があること。特定の条件を満たす場合は、受講が不要または受講済みとみなされる場合があります。詳細は募集要項4ページを参照ください。
3. 平成16年度以前の「痴呆介護実務者研修(基礎課程)」、または平成17年度以降の「認知症介護実践者研修」を修了済み、もしくは研修実施日までに修了見込みであること。その他の研修の扱いについては、募集要項5~7ページを参照ください。研修実施日までに修了できなかった場合は申込は無効となります。
原則、新潟県内(新潟市を除く)の事業所に勤務中または内定している方が対象です。新潟市在住者は定員に余裕がある場合のみ受講可能です。
研修は令和7年9月8日、9日の2日間、オンライン(Zoom)で開催されます。
申込は、所属事業所が「新潟県電子申請システム」から行います。システムからの申込書を事業所所在地の市町村介護保険主管課に提出する必要があります。提出方法は市町村によって異なります。
詳細な募集要項(PDF)や電子申請システム操作マニュアルも公開されています。申込期限は8月4日です。お早めにお申し込みください。お問い合わせは、新潟県庁高齢福祉保健課在宅福祉班まで。
この研修は、認知症対応型通所介護、(看護)小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の事業所管理・運営職員が対象です。
受講資格は、以下の3点を全て満たす方です。
1. 介護保険施設等で身体介護に関する基礎知識・技術(介護福祉士と同等程度)を習得し、認知症高齢者介護経験が3年以上あること(ただし、指定認知症対応型通所介護事業所の管理者には適用されません)。経験は介護保険施設等での経験に限られ、家庭介護や一般病院での経験は含まれません。
2. 指定認知症対応型通所介護、指定(看護)小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者として従事中、または予定があること。特定の条件を満たす場合は、受講が不要または受講済みとみなされる場合があります。詳細は募集要項4ページを参照ください。
3. 平成16年度以前の「痴呆介護実務者研修(基礎課程)」、または平成17年度以降の「認知症介護実践者研修」を修了済み、もしくは研修実施日までに修了見込みであること。その他の研修の扱いについては、募集要項5~7ページを参照ください。研修実施日までに修了できなかった場合は申込は無効となります。
原則、新潟県内(新潟市を除く)の事業所に勤務中または内定している方が対象です。新潟市在住者は定員に余裕がある場合のみ受講可能です。
研修は令和7年9月8日、9日の2日間、オンライン(Zoom)で開催されます。
申込は、所属事業所が「新潟県電子申請システム」から行います。システムからの申込書を事業所所在地の市町村介護保険主管課に提出する必要があります。提出方法は市町村によって異なります。
詳細な募集要項(PDF)や電子申請システム操作マニュアルも公開されています。申込期限は8月4日です。お早めにお申し込みください。お問い合わせは、新潟県庁高齢福祉保健課在宅福祉班まで。
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わぁ、新潟県で認知症対応型サービス事業管理者研修があるんですね!オンラインで受講できるのも助かりますね。資格要件は少し厳しいけど、3年以上の実務経験と指定研修の修了が必須とのこと。でも、しっかり学んでスキルアップできるチャンスだと思えば、頑張る価値ありですよね!8月4日締め切り…忘れずに申し込まなきゃ!
そうですね。認知症ケアは高齢化社会においてますます重要になりますから、この研修は非常に意義のある取り組みだと思います。資格要件は確かに厳しく見えますが、それは質の高い研修を提供するためでしょう。しっかりと準備をして、研修に参加されることを心から応援しております。もし、申請手続きなどで不明な点があれば、新潟県庁高齢福祉保健課在宅福祉班にご相談ください。丁寧にサポートしてくれると思いますよ。