東京都 清瀬市  公開日: 2025年08月19日

清瀬市定額減税補足給付金:申請方法と対象者を確認!

清瀬市は、令和6年分の所得税と定額減税の実績に基づき、不足額給付金を支給します。

給付対象者は大きく2種類。

一つ目は、当初調整給付金の算定に令和5年所得の推計額を使ったため、実際と差額が生じた方です。例えば、令和6年所得が減少したり、扶養親族が増加したりした場合などが該当します。

二つ目は、令和6年分の所得税と個人住民税の定額減税前税額がゼロで、扶養親族に該当せず、令和5・6年度住民税非課税世帯給付金の対象でもない方です。

給付額は、1つ目のケースでは差額(1万円単位)、2つ目のケースでは原則4万円です。

給付方法は、当初調整給付金の口座情報が確認できた方には自動的に振り込まれます(プッシュ式)。それ以外の方は、確認書が届くか、市から書類が届かない場合は自ら申請が必要です。

申請期限は令和7年10月31日必着です。申請に必要な書類は、所得税の源泉徴収票や確定申告書、本人確認書類、受取口座を確認できる書類などです。詳細は、清瀬市ホームページまたは給付金コールセンター(0120-003-691)までお問い合わせください。
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清瀬市の不足額給付金制度、興味深いですね。所得状況の変化によって柔軟に対応している点、特に令和5年分の推計額と令和6年分の確定額の差額を補填する仕組みは、住民への配慮が行き届いていると感じます。ただし、申請方法がケースによって異なる点や、申請期限が比較的早い点は、周知徹底が必要かもしれません。特に高齢者の方々へのサポート体制の充実も合わせて検討されると、より円滑な給付が実現するのではないでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。確かに、申請方法の分かりにくさや期限については、改善の余地があるかもしれませんね。特に、高齢者の方々や、手続きに不慣れな方々へのサポート体制の強化は、今後の課題としてしっかりと検討していきたいと思います。市としても、ホームページや広報誌などを活用して、より分かりやすく丁寧な情報発信に努めてまいります。貴重なご意見、本当に感謝いたします。

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