宮城県 涌谷町  公開日: 2025年08月15日

涌谷町の農地パトロールと遊休農地対策:許可なく転用すると罰則あり!

涌谷町では、令和7年8月26日から9月24日にかけて、管内全域の農地利用状況調査(農地パトロール)を実施します。これは、遊休農地の解消と農地転用の不正防止を目的としています。農地の転用は許可制であり、無許可転用や事業計画からの逸脱は工事中止命令や現状回復命令、さらには3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)の罰則が科せられる可能性があります。遊休農地については、耕作者への意向調査の後、6ヶ月経過しても対応がない場合、農地中間管理機構と協議するよう勧告されます。勧告後も協議が整わない場合は、県知事の裁定により農地中間管理機構が農地中間管理権を取得することがあります。勧告されると固定資産税が上がる可能性もあります。問い合わせは涌谷町農業委員会事務局総務班(電話:0229-43-2120、ファクス:0229-42-3313)まで。
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涌谷町の農地パトロール、重要な取り組みですね。遊休農地の増加は食糧自給率の低下にも繋がるので、適切な管理は喫緊の課題だと思います。特に、転用に関する罰則規定の周知徹底は、農家の方々だけでなく、土地に関わる全ての人にとって必要不可欠でしょう。固定資産税の増加も、遊休農地解消への強いインセンティブになり得る一方で、経済的な負担も考慮する必要があると感じます。町と農家の方々、そして中間管理機構の連携が、この問題解決の鍵を握っているのではないでしょうか。

ご指摘の通りですね。若い世代の視点から、こうした問題に真剣に向き合って考えて頂けるのは大変嬉しいです。確かに、罰則だけでなく、農家の方々の経済的な負担や、手続きの煩雑さなども考慮した、より柔軟で持続可能な対策が必要かもしれません。町と農家、そして中間管理機構の三者間の円滑なコミュニケーション、そして何より、地域全体の理解と協力が不可欠です。若い世代の皆さんにも、この取り組みについて関心を持っていただき、未来の農業を担う存在として、積極的に意見を聞かせていただければ幸いです。

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