茨城県 筑西市  公開日: 2025年09月11日

戦没者遺族への特別弔慰金支給(第十二回)に関する重要情報

茨城県は、戦没者遺族への特別弔慰金(第十二回)を支給します。支給対象は、令和7年4月1日時点で恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金等を受けていない戦没者遺族です。支給額は27万5千円(5年償還の記名国債)で、請求順位は戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権取得者、戦没者の子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他三親等内の親族の順です。生計関係の有無などにより順位が変わる場合があります。

請求期間は令和10年3月31日までです。期間を過ぎると権利が消滅します。申請窓口は本庁社会福祉課ですが、受付機関は居住地を管轄する市町村です。

前回(第十一回)の受給者は、必要な書類が簡略化されます。戸籍抄本、本人確認書類、委任状(代理申請の場合)、前回請求時の書類の写しが必要です。ただし、状況によっては提出書類が変わるため、事前に社会福祉課(☎0296−22−0525)へ電話で問い合わせが必要です。郵送申請も可能です。


詳細については、茨城県ホームページおよび厚生労働省ホームページをご確認ください。
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高齢化が進む中、戦没者遺族の方々への支援は、国家として重要な責務だと感じます。今回の特別弔慰金の支給は、ご遺族の生活の安定に少しでも貢献できることを願っています。特に、前回受給された方の申請手続きの簡素化は、負担軽減に繋がる素晴らしい取り組みですね。ただ、申請期限が令和10年3月31日と比較的短い期間なので、周知徹底を図り、一人でも多くの方がこの制度を利用できるよう、広報活動の強化も必要ではないでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。確かに、申請期限が短いのはご遺族の方々にとって負担になる可能性がありますね。広報活動の強化については、県としても重要課題として捉えており、ホームページや各市町村への情報提供、さらには地元メディアへの協力依頼など、多角的なアプローチで周知に努めてまいります。また、申請手続きに関しても、少しでも分かりやすく、スムーズに進められるよう、関係部署と連携し、改善に努めていきたいと考えています。貴重なご意見、本当に感謝いたします。

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