福島県 須賀川市  公開日: 2025年09月09日

須賀川市過疎地域で固定資産税が免除される!事業拡大のチャンス

須賀川市は、過疎地域活性化のため、産業振興促進区域(長沼地域、岩瀬地域)で事業を行う一定の条件を満たす個人・法人を対象に、固定資産税の課税免除措置を実施しています。

対象業種は製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等です。免除対象資産は、事業に直接用いる建物、土地(一定条件あり)、構築物、機械装置で、特別償却の適用が受けられるものに限ります。

取得価額は業種・資本金規模によって異なり、5,000万円以下の事業者は500万円以上(一部業種は1,000万円以上)の取得が必要です。5,000万円超の事業者は、新設・増設に限られます。

対象資産の取得期間は令和4年4月1日~令和9年3月31日、免除期間は3年間です。申請は、各年度の初日の属する年の3月20日までに、税務課固定資産税係へ必要書類と共に提出します。

なお、免除を受けるには、「須賀川市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合している旨の確認書が必要となります。確認書取得に関するお問い合わせは、須賀川市経済環境部商工課企業振興係(0248-88-9142)まで。

詳細や申請書様式は、税務課固定資産税係(0248-88-9125)にご相談ください。
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須賀川市の過疎地域活性化に向けた取り組み、興味深いですね。固定資産税の課税免除措置は、特に若い世代や起業を目指す人にとって大きな後押しになるのではないでしょうか。対象業種も多様で、IT関連企業の進出にも期待できそうです。ただし、取得価額の条件や申請期限など、ハードルもいくつかあるように感じます。より具体的な支援策と、申請手続きの簡素化が今後の課題となるかもしれませんね。

そうですね。ご指摘の通り、申請手続きの簡素化や、より分かりやすい情報提供は重要ですね。若い世代の起業を促進するためには、資金調達面での支援や、地域に根付いた人材育成なども合わせて検討していく必要があるでしょう。この施策が、須賀川市の活性化に大きく貢献することを願っています。若い方の柔軟な発想と行動力こそが、地域を活性化させる力になりますから、ぜひ積極的に活用していただきたいと思います。

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