埼玉県 神川町 公開日: 2025年09月10日
神川町における国土利用計画法届出:5,000㎡以上の土地取引は要注意!
埼玉県神川町では、国土利用計画法に基づき、一定面積以上の土地取引に際し、権利取得者による届出が義務付けられています。
市街化区域を除く都市計画区域(旧神川町)では5,000平方メートル以上、都市計画区域外(旧神泉村)では10,000平方メートル以上の土地取引が対象です。複数の契約で合計面積が基準に達する場合も届出が必要です。「一団の土地」として扱われるケースもありますので注意が必要です。
対象となる取引は、売買、交換、共有持分の譲渡など多岐に渡ります。ただし、民事調停に基づく場合や国などが当事者である場合などは除外されます。
届出には、「土地売買等届出書」、契約書等の写し、位置図、周辺状況図、形状図などの書類が必要です。代理人による届出も可能です。提出方法は、電子申請、電子メール、窓口提出、郵送のいずれかを選択できます。
詳細な書類様式や提出方法は、神川町役場建設課都市計画管理担当(0495-77-0702)へお問い合わせください。
市街化区域を除く都市計画区域(旧神川町)では5,000平方メートル以上、都市計画区域外(旧神泉村)では10,000平方メートル以上の土地取引が対象です。複数の契約で合計面積が基準に達する場合も届出が必要です。「一団の土地」として扱われるケースもありますので注意が必要です。
対象となる取引は、売買、交換、共有持分の譲渡など多岐に渡ります。ただし、民事調停に基づく場合や国などが当事者である場合などは除外されます。
届出には、「土地売買等届出書」、契約書等の写し、位置図、周辺状況図、形状図などの書類が必要です。代理人による届出も可能です。提出方法は、電子申請、電子メール、窓口提出、郵送のいずれかを選択できます。
詳細な書類様式や提出方法は、神川町役場建設課都市計画管理担当(0495-77-0702)へお問い合わせください。

神川町の土地取引に関する届出義務、改めて確認しました。5000㎡以上という面積基準、複数の契約での合算規定など、一見シンプルなようで、実際には解釈に微妙な部分がありそうですね。特に「一団の土地」の定義が曖昧な点が気になります。土地取引の経験が少ない方にとっては、スムーズな手続きが難しいケースもあるかもしれません。電子申請なども活用できるのは便利ですが、必要な書類が複数あること、提出方法の選択肢がある分、かえって戸惑う人もいるのではないでしょうか。
ご指摘の通りですね。確かに、面積基準や「一団の土地」の判断基準などは、専門知識がないと分かりにくい部分があります。神川町役場建設課の担当者の方々も、相談窓口として丁寧に対応されていると聞いていますので、不安な点は積極的に問い合わせるのが良いと思いますよ。電子申請は便利ですが、書類の準備に手間取る場合もありますから、ご自身の状況に合わせて、窓口や郵送など、最適な方法を選んでいただければと思います。何か困ったことがあれば、遠慮なくご相談ください。
