北海道  公開日: 2025年09月08日

北海道、30年以上経過した公文書の廃棄決定について

北海道は、平成10年北海道規則第46号を改正し、公文書の保存期間を最長30年に変更しました。これに伴い、30年経過した旧永年保存文書について、歴史的価値のあるものは文書館へ、業務上必要なものは保存期間延長、それ以外は廃棄する決定を行いました。

今回、廃棄対象となったのは平成6年度(1994年度)に処理が完了した事案に関する文書です。これらの文書は、ホームページでの公開終了後、令和7年(2025年)10月以降に順次廃棄されます。

廃棄対象文書の一覧は、各局各課のリンクから確認できます。(水産局水産経営課、林務局林業木材課、林務局森林整備課、森林海洋環境局水産経営課)

問い合わせ先は水産林務部総務課総務係と総務部行政局文書課文書係です。
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北海道の公文書管理のデジタル化、そして歴史的価値の選別と廃棄という流れを拝見して、時代の流れを感じますね。平成6年度の文書が廃棄対象となるということは、まさに「デジタル化」という大きな転換点の証左と言えるのではないでしょうか。効率化と情報管理の両立は、現代社会において非常に重要な課題だと思います。公開終了後の廃棄というプロセスも透明性があって良いですね。

そうですね。デジタル化は効率性向上だけでなく、物理的な保管スペースの削減や、情報へのアクセス向上にも繋がりますから、非常に重要な施策ですよね。ただ、歴史的価値のある文書を見極める作業は、熟練の知識と経験が必要で、決して容易ではないでしょう。今回の北海道の取り組みは、その点でも慎重に進められているように感じられ、安心しました。ご指摘の通り、透明性のある公開プロセスも素晴らしいですね。

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