東京都 武蔵野市 公開日: 2025年09月05日
武蔵野市排水設備工事:届出と新要綱のポイント
武蔵野市では、排水設備の新設・増設・改造工事を行う際、工事着工7日前までに届出が必要です。届出は市指定排水設備工事事業者が行います。工事完了後も、5日以内に完了届と自主検査終了届の提出が必要です。
計画変更・中止、工事期間延長についても、それぞれ届出が必要です。必要な様式は、市役所下水道課窓口で配布、または市ホームページからダウンロードできます。郵送・FAX・メールでの申請はできません。
令和4年4月1日には、「武蔵野市排水設備要綱」が全面改正され、関連要綱も一部改正されました。主な改正点は、合流地域における汚水管配管径の規定変更、雨水利活用対策の考慮、ディスポーザー等の設置に関する追記、関連書類の整理などです。改正に伴い、「排水設備要綱解説版」も作成されています。
詳細については、武蔵野市ホームページまたは下水道課施設管理係(0422-60-1867)にお問い合わせください。
計画変更・中止、工事期間延長についても、それぞれ届出が必要です。必要な様式は、市役所下水道課窓口で配布、または市ホームページからダウンロードできます。郵送・FAX・メールでの申請はできません。
令和4年4月1日には、「武蔵野市排水設備要綱」が全面改正され、関連要綱も一部改正されました。主な改正点は、合流地域における汚水管配管径の規定変更、雨水利活用対策の考慮、ディスポーザー等の設置に関する追記、関連書類の整理などです。改正に伴い、「排水設備要綱解説版」も作成されています。
詳細については、武蔵野市ホームページまたは下水道課施設管理係(0422-60-1867)にお問い合わせください。

武蔵野市の排水設備工事に関する届出、かなり厳格なんですね。特に工事完了後の手続きが5日以内というのは、現場の状況によっては少々タイトに感じるかもしれません。令和4年の改正で、雨水利活用対策の考慮なども盛り込まれたとのことですが、環境への配慮という点では非常に良い取り組みだと思います。ホームページで詳細を確認し、スムーズな手続きを心がけたいと思います。
そうですね、期日を守ることが重要ですから、余裕を持って手続きを進めるのが良いですね。改正によって、環境への意識も高まっているのは喜ばしいことです。もし手続きで不明な点があれば、遠慮なく下水道課にお電話ください。丁寧に説明してもらえると思いますので。何か困ったことがあれば、相談してくださいね。
