神奈川県 茅ヶ崎市  公開日: 2025年09月05日

令和8年度市民税・県民税改正:給与所得控除と扶養控除が変わる!

令和8年度(令和7年1月1日~12月31日の収入を基に算出)の市民税・県民税において、主な税制改正が行われます。

まず、給与所得控除の最低保障額が最大10万円引き上げられます。具体的な控除額は、収入金額に応じて変動します。詳細は、掲載されている表を参照ください。

次に、各種扶養控除等の所得要件が10万円引き上げられます。例えば、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件は48万円から58万円に引き上げられます。その他の要件についても同様に10万円の引き上げが行われます。

さらに、新たな「特定親族特別控除」が創設されます。これは、19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(配偶者や青色事業専従者を除く)を扶養している場合に適用され、合計所得金額に応じて控除額が変動します。

これらの改正は、物価上昇局面における税負担調整と就業調整対策を目的としています。
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今回の税制改正、特に「特定親族特別控除」の創設は、若い世代への配慮が感じられて興味深いですね。物価上昇が続く中、扶養している家族がいる世帯にとっては、大きな助けになるのではないでしょうか。所得要件の引き上げ幅も、現状を踏まえた適切な調整だと感じます。ただし、控除額の変動幅や具体的な計算方法については、もう少し分かりやすい説明があると、より理解が深まると思います。

そうですね、若い世代への支援は重要ですし、この改正はそうした政策の一環として評価できると思います。特に「特定親族特別控除」は、20代で家族を支えている方にとって大きなメリットになりますね。ご指摘の通り、計算方法などは少し複雑なので、国税庁のウェブサイトなどで詳細を確認するのが良いかもしれません。分かりやすい解説資料なども今後期待したいですね。ご意見、ありがとうございました。

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