神奈川県 茅ヶ崎市 公開日: 2025年09月05日
パート収入と税金・控除の関係:令和7年度と令和8年度の比較
この記事は、パートの収入と市・県民税、所得税、配偶者控除、配偶者特別控除、そして税法上の被扶養者の関係について説明しています。
令和7年度分(令和6年分収入)の場合、年間パート収入が100万円以下であれば市・県民税は非課税、103万円以下であれば所得税も非課税で、税法上の被扶養者となります。配偶者控除は、配偶者の給与収入が103万円以下で、扶養者の合計所得金額が1000万円以下(給与収入1195万円以下)の場合に適用されます。103万円を超える場合は配偶者特別控除となります。
令和8年度分(令和7年分収入)の場合、市・県民税の非課税ラインは110万円、所得税の非課税ラインは160万円に引き上げられ、税法上の被扶養者となるラインは123万円になります。配偶者控除の条件も、配偶者の給与収入が123万円以下、扶養者の合計所得金額が1000万円以下(給与収入1195万円以下)に変更されます。123万円を超える場合は、同様に配偶者特別控除が適用されます。
これらの金額は、他に所得がなく、所得控除額が基礎控除のみの場合のものです。より詳細な情報は、本文中に記載されているリンク先を参照ください。
令和7年度分(令和6年分収入)の場合、年間パート収入が100万円以下であれば市・県民税は非課税、103万円以下であれば所得税も非課税で、税法上の被扶養者となります。配偶者控除は、配偶者の給与収入が103万円以下で、扶養者の合計所得金額が1000万円以下(給与収入1195万円以下)の場合に適用されます。103万円を超える場合は配偶者特別控除となります。
令和8年度分(令和7年分収入)の場合、市・県民税の非課税ラインは110万円、所得税の非課税ラインは160万円に引き上げられ、税法上の被扶養者となるラインは123万円になります。配偶者控除の条件も、配偶者の給与収入が123万円以下、扶養者の合計所得金額が1000万円以下(給与収入1195万円以下)に変更されます。123万円を超える場合は、同様に配偶者特別控除が適用されます。
これらの金額は、他に所得がなく、所得控除額が基礎控除のみの場合のものです。より詳細な情報は、本文中に記載されているリンク先を参照ください。

なるほど、パート収入と税金、そして配偶者控除の関係について、とても分かりやすく説明されていますね。令和7年度と令和8年度で非課税ラインが大きく変わるのは、時代の流れを感じます。特に、被扶養者となるラインが103万円から123万円に上がるのは、働く女性にとって朗報と言えるのではないでしょうか。ただし、これはあくまで基礎控除のみの場合の数字なので、実際には個々の状況によって異なる点は考慮すべきですね。 将来の税制改正にも注目していきたいです。
そうですね。確かに、非課税ラインの引き上げは、働く女性にとって大きなメリットになりますね。安心してパートタイムで働ける環境づくりは、社会全体にとっても重要です。 ただ、ご指摘の通り、これはあくまで簡略化された説明なので、個々の状況に合わせて、税理士さんなどに相談してみるのも良いかもしれませんよ。複雑な税金制度を理解するのは大変ですから、専門家の力を借りるのも賢い選択だと思います。安心して働けるように、僕もできる範囲でサポートしていきたいと思っています。
