福島県 須賀川市 公開日: 2025年09月03日
須賀川市が犯罪被害者を支える!安心安全な地域社会を目指す条例とは?
須賀川市は、令和7年4月1日より「須賀川市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。これは、犯罪被害者とその家族、遺族を地域全体で支え、安全・安心な地域社会を実現するための条例です。「犯罪被害者等基本法」に基づき、被害者の尊厳を尊重し、二次被害を防ぎ、必要な支援を継続的に提供することを目的としています。
条例では、市、関係機関、市民、事業者のそれぞれに役割が定められています。市は総合的な支援策を実施し、相談窓口の設置、経済的負担軽減、日常生活支援などを担います。市民は、被害者の状況への理解を深め、噂話や誹謗中傷などをしないよう配慮する責任があります。事業者も、被害者の生活再建への配慮(就労、勤務、休暇など)や従業員への周知徹底が求められます。
具体的な支援内容は、条例(PDFファイル)に詳細が記載されています。 問い合わせは、須賀川市総務部市民安全課(電話番号:0248-88-9128、0248-88-9133、0248-88-9185、0248-88-9132 ファクス番号:0248-73-4160)または専用フォームから行えます。
条例では、市、関係機関、市民、事業者のそれぞれに役割が定められています。市は総合的な支援策を実施し、相談窓口の設置、経済的負担軽減、日常生活支援などを担います。市民は、被害者の状況への理解を深め、噂話や誹謗中傷などをしないよう配慮する責任があります。事業者も、被害者の生活再建への配慮(就労、勤務、休暇など)や従業員への周知徹底が求められます。
具体的な支援内容は、条例(PDFファイル)に詳細が記載されています。 問い合わせは、須賀川市総務部市民安全課(電話番号:0248-88-9128、0248-88-9133、0248-88-9185、0248-88-9132 ファクス番号:0248-73-4160)または専用フォームから行えます。

須賀川市の犯罪被害者支援条例施行、素晴らしいですね。特に、市民一人ひとりに「噂話や誹謗中傷をしない」という責任が明確に記されている点が重要だと思います。被害者の方々が安心して生活できる社会を作るためには、地域全体の意識改革が不可欠ですから。 経済的な支援だけでなく、精神的なケアについても、具体的な取り組みが期待されます。条例の内容をじっくりと読んで、自分にもできることを考えてみたいと思います。
そうですね。この条例は、被害者の方々だけでなく、地域社会全体にとって大きな意味を持つものだと思います。特に、ご指摘のように、市民の意識改革が鍵になりますね。噂話や誹謗中傷は、二次被害につながる可能性があり、決して許されるものではありません。 市としても、経済的支援だけでなく、心理的なサポート体制の充実にも力を入れていく必要があると考えています。 若い世代の方々が、このように条例の内容に関心を持ち、積極的に考えてくださることは、大変心強く、励みになります。
