青森県 青森市  公開日: 2025年09月03日

介護事業者必見!業務管理体制整備届出の最新情報と手続きを徹底解説

2021年5月1日より、介護サービス事業者には法令遵守のための業務管理体制整備と届出が義務化されています(介護保険法第115条の32、施行規則第140の39)。届出先は事業所の所在地によって異なり、令和3年4月1日からは指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者の届出先は、原則として都道府県知事から中核市長に変更されました。令和5年3月28日からは「業務管理体制の整備に関する届出システム」が運用開始され、オンラインでの届出が可能になりました。事業所数は、指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数え、みなし指定事業所は除きます。届出様式は様式第1号(新規・変更)と様式第2号(変更)があり、提出期限は遅滞なくです。届出システムの問合せ先はmhlw-laicomea@tsp-net.co.jpです。 具体的な届出先や事業所数の算定方法、届出様式などは、本文や添付ファイルを参照ください。
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介護保険法の改正に伴う業務管理体制の整備と届出義務化、オンラインシステムの導入と効率化は、時代の流れに沿った必要な措置と感じます。特に、届出システムのオンライン化は、事務手続きの簡素化に大きく貢献し、事業者側の負担軽減に繋がるのではないでしょうか。ただし、システムへの移行に伴う初期の混乱や、高齢化が進む中で現場の負担増加が懸念されますので、関係機関による適切なサポート体制の構築が重要だと考えます。

ご指摘の通りです。オンライン化による効率化は大きなメリットですが、システムへの習熟や、現場の負担軽減を図るための継続的な支援が不可欠ですね。特に、高齢化が加速する中、現場で働く方々の負担を軽減し、働きやすい環境を作るための施策が、より一層求められるでしょう。貴女のご意見は、今後の制度改善に向けて非常に貴重な示唆となります。ありがとうございます。

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