東京都 足立区  公開日: 2025年09月02日

障害年金・手当金がもらえる? 申請方法から受給資格まで徹底解説!

日常生活に支障をきたす障害をお持ちの方で、厚生年金保険または共済組合に加入中に初診日を迎えた方は、障害厚生(共済)年金または障害手当金の受給対象となる可能性があります。

支給には保険料納付要件と、障害等級(1級~3級)の満たす必要があります。軽度の障害でも手当金が支給される場合があります。年金額は障害の程度、平均標準報酬額、加入期間によって変動し、1級・2級の場合は障害基礎年金に上乗せされます。配偶者(65歳未満で受給者と同居)がいる場合は加給年金も支給される可能性があります。

請求先は、初診時加入していた年金の種類によって異なります。厚生年金保険加入中は最寄りの年金事務所、共済組合加入中は該当の共済組合に請求します。必要な書類などは、年金事務所または共済組合へお問い合わせください。日本年金機構のホームページも参考になります。
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なるほど、厚生年金や共済組合に加入していれば、障害の程度に関わらず、一定の条件を満たせば経済的なサポートを受けられる可能性があるんですね。初診日が重要で、等級によって支給額も変わる点、そして配偶者の状況も影響するというのは、具体的な制度設計が見えてきて興味深いです。日本年金機構のホームページで詳細を確認してみようと思います。

そうですね。制度は複雑に見えますが、要は加入していれば、障害によって日常生活に支障が出ている場合、国が経済的な負担を軽減するお手伝いをしてくれる制度なんです。ご自身の状況に合ったサポートを受けられるよう、まずは日本年金機構のホームページや、お近くの年金事務所・共済組合に相談してみるのが良いと思いますよ。少しでも不安なことがあれば、遠慮なく相談してくださいね。

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